水道の使用開始・休止・廃止の手続き

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ページ番号1005364  更新日 令和3年12月22日

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水道の使用を開始または中止、廃止しようとするときは書面による届出が必要です。

必ず前日までに窓口または郵送で届出をお願いします。

添付書類などの詳細につきましては「熱海市上下水道・温泉料金お客様センター」へお問い合わせください。

 

開始届

家を新築したときや引っ越してきたときなど、水道を新たに使用するとき。

新しくお住まいになる場所の水道が止められていなかった場合でも、利用開始手続をしてください。

休止届

引っ越していくときなど、一時的に水道を止めたいとき。

現在ご使用になられていない、または今後使用する見込みのない水道については、休止の届け出をしないと、使用実績がなくても基本料金が発生してしまいます。

廃止届

使わなくなった水道のメーターを撤去するとき。

廃止をすると、その水道は使えなくなります。所有者または、所有者に委任された方のみ、手続きが行えます。

使用者変更届

水道の使用者を変更するとき。
納付書の送付先が変わった(氏名や社名変更など)とき。

所有者変更届

売買などにより水道の所有者が変わるとき。

現在ご使用になられている水道の使用者・所有者名義について、亡くなられたご家族の名義のままになっていませんか?不動産売買などに伴う名義変更をスムーズに行うためにも、使用者、所有者の名義につきましては、現在お使いになられている方、所有されている方のお名前で届け出てください。

アパートやマンションなどでは、大家さんや管理組合などが建物全体について、一括して市と給水契約している事があります。その場合、市からの料金請求は大家さんや管理組合に対してされますので、個人のお客様が市へ届出をする必要はありません。お引越し前にご確認ください。

手続については、印鑑や必要書類などがありますので、詳細については「熱海市上下水道・温泉料金お客様センター」へお問い合わせください。

お手続き窓口

手続は以下の場所で受け付けております。

熱海市上下水道・温泉料金お客様センター

熱海市中央町1番1号(熱海市役所 第2庁舎1階)
電話:0557-86-6485~6487

南熱海営業所(熱海市役所 南熱海支所内)

熱海市下多賀525番地の1
電話:0557-68-2151

泉営業所(熱海市役所 泉支所内)

熱海市泉43番地の5(泉幼稚園横)
電話:0465-62-2335

このページに関するお問い合わせ

熱海市上下水道・温泉料金お客様センター(委託先)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6485 ファクス:0557-86-6482
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。