消費税率改正に伴う水道・温泉料金、下水道使用料などの改定について

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ページ番号1007191  更新日 令和1年9月12日

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消費税の税率改正が令和元年10月1日から施行され、税率が8パーセントから10パーセントに引き上げられます。

これに伴い、公営企業が行うサービスの提供に必要となる経費に対しても、引き上げ分が転嫁されることから、水道・温泉料金および下水道使用料などにつきましても、新税率を適用させていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

実施時期

令和2年1月請求分(令和元年11月使用分)から、改定料金・使用料での請求となります。
加入金等は令和元年10月1日から改定となります。

熱海市の検針は、2カ月ごとに行っており、奇数月に検針する地区、偶数月に検針する地区があります。

法に基づく経過措置どおりに新税率を適用すると、偶数月検針地区は令和元年12月納期の請求分から、奇数月検針地区は令和2年1月納期の請求分から改定料金適用となり、住民間の公平感が損なわれるため、熱海市は全地区令和2年1月請求分から改定料金の適用といたします。

改定後の料金について

水道

令和2年1月請求分(令和元年11月使用分)から

 

令和元年10月1日から

 

下水道

令和2年1月請求分(令和元年11月使用分)から

 

温泉

令和2年1月請求分(令和元年11月使用分)から

 

令和元年10月1日から

このページに関するお問い合わせ

熱海市上下水道・温泉料金お客様センター(委託先)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6485 ファクス:0557-86-6482
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。