消費税率改正に伴う水道・温泉料金、下水道使用料などの改定について
消費税の税率改正が令和元年10月1日から施行され、税率が8パーセントから10パーセントに引き上げられます。
これに伴い、公営企業が行うサービスの提供に必要となる経費に対しても、引き上げ分が転嫁されることから、水道・温泉料金および下水道使用料などにつきましても、新税率を適用させていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
実施時期
令和2年1月請求分(令和元年11月使用分)から、改定料金・使用料での請求となります。
加入金等は令和元年10月1日から改定となります。
熱海市の検針は、2カ月ごとに行っており、奇数月に検針する地区、偶数月に検針する地区があります。
法に基づく経過措置どおりに新税率を適用すると、偶数月検針地区は令和元年12月納期の請求分から、奇数月検針地区は令和2年1月納期の請求分から改定料金適用となり、住民間の公平感が損なわれるため、熱海市は全地区令和2年1月請求分から改定料金の適用といたします。
改定後の料金について
水道
令和2年1月請求分(令和元年11月使用分)から
令和元年10月1日から
下水道
令和2年1月請求分(令和元年11月使用分)から
温泉
令和2年1月請求分(令和元年11月使用分)から
令和元年10月1日から
このページに関するお問い合わせ
熱海市上下水道・温泉料金お客様センター(委託先)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6485 ファクス:0557-86-6482
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