給水装置について

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ページ番号1004951  更新日 令和4年6月24日

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給水装置について

給水装置とは

 水道本管(配水管)から分岐して、各家庭に水を供給する水道管を給水管といいます。この給水管と直結する給水用具(止水栓、蛇口など)をまとめて「給水装置」と呼び、水道メーターを除いたすべて(メーターボックスなど)が、お客様(所有者)の財産です。

給水装置の工事(新設・改造・修理)について

 給水装置は水道水の汚染や漏水を防ぐために、水道法で定められています。給水装置の新設、改造工事、漏水修繕(蛇口のパッキン交換など軽微なものを除く)などは、基準に適合した構造及び材質、施工方法の知識を修得している熱海市水道指定給水装置工事事業者に依頼して工事をおこなってください。資格のない者が工事を行った場合、給水が受けられないこともあります。

クロスコネクションについて

クロスコネクションとは、給水装置(受水槽の手前まで)とその他用途の配管(温泉、受水槽以下の配管、井戸水など)や設備を直接接続することをいいます。
その他用途の配管内の圧力が上昇した場合や、給水装置の圧力が減少した場合(減水や断水など)に、逆流により水道水が汚染されて重大事故につながるおそれがあることから、給水装置は温泉、受水槽以下の水、井戸水その他汚染の原因となるおそれのある施設及び器具に直接接続してはならないと定められています。

また、クロスコネクションをそのまま放置しておくと、水道本管に流入するばかりではなく、反対に大量の水道水が「温泉、井戸など」に流れ込み、後日思いもよらない莫大な水道料金が請求されることがあります。この場合の水道料金の免除または減額措置は一切ありませんので、請求金額の全額をお支払いいただくことになります。

※バルブや逆止弁が設置されていても直接接続されていればクロスコネクションに該当します。

水道法第16条(給水装置の構造及び材質)
水道法施工令第5条第6号(給水装置の構造及び材質の基準)
熱海市水道条例第38条(給水の停止)

クロスコネクションの図

このページに関するお問い合わせ

公営企業部 水道温泉課 工務室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6506 ファクス:0557-86-6490
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。