初島地区の皆さま!令和2年4月請求分から水道料金の請求方法が変わりました。
これまで初島地区の皆さまへの料金の請求方法は、隔月請求、隔月納付でしたが、令和2年4月請求分から、毎月請求・毎月納付となりましたので、ご理解とご協力をお願いいたします。
※ 検針は今後も変わらず2カ月に1回実施します。
令和2年3月まで |
令和2年4月から |
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条件 |
【検針月】4月 【使用水量】39立方メートル 【水道料金】税率10パーセント 基本料金:10立方メートルまで1,419円 超過料金:1立方メートルにつき205円 |
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請求月 |
5月(5・6月分として) | 4月 | 5月 |
納期 |
5月末日 | 4月末日 | 5月末日 |
算出方法 |
水量:39立方メートル 基本料金1,419円(10立方メートルまで×2)+超過料金205円×19立方メートル=請求額6,733円 |
水量:39立方メートル÷2≒19立方メートル 基本料金1,419円(10立方メートルまで)+超過料金 205円×9立方メートル=請求額3,264円 |
水量:39立方メートル-19立方メートル=20立方メートル 基本料金1,419円(10立方メートルまで)+超過料金 205円×10立方メートル=請求額3,469円 |
請求額 | 6,733円 | (1)4月分請求額3,264円 | (2)5月分請求額3,469円 |
(1)4月分請求額+(2)5月分請求額=6,733円 |
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備考 |
※水量を等分した際に出た端数は、納期が遅い月に加算。今回、39立方メートル÷2=19.5立方メートルとなるため、4月分は19立方メートル、5月分は20立方メートルとなります。 ※料金の改定はありません。 |
Q.なぜ、料金の請求方法が変わるの?
A.初島簡易水道事業が令和2年4月1日から熱海市水道事業に経営統合されることに伴い、請求方法も統一されるためです。
現在、熱海市では、熱海市水道事業と熱海市離島初島簡易水道事業(初島簡易水道事業)の二つの水道事業を経営しております。
現在、全国的に施設・設備の老朽化が大きな課題となっております。
将来にわたり安定した住民サービス、また安全な水道水を提供できるよう、初島簡易水道事業は地方公営企業法を適用し公営企業会計へ移行することとなりました。
※「経営」を上水道事業に統合しますが、管路や水源・浄水・配水施設はこれまでと変わりません。
このページに関するお問い合わせ
公営企業部 水道温泉課 経営企画室(企画)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6484 ファクス:0557-86-6490
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