加入金・給水装置工事手数料・開発負担金(令和元年10月1日以降)
加入金・給水装置工事手数料
水道の新規加入や口径変更には、加入金・給水装置工事手数料が必要となります。
新規加入
口径ごとの加入金と給水装置工事手数料が必要です。
口径変更の場合
口径を大きくする場合、元の口径から変更したい口径の差額の加入金と給水装置工事手数料が必要です。
口径を小さくする場合、加入金は不要ですが給水装置工事手数料が必要です。
| 口径 | 加入金(税込) | 給水装置工事手数料(非課税) | 
|---|---|---|
| 13ミリメートル | 25,300円 | 2,000円 | 
| 20ミリメートル | 71,500円 | 2,400円 | 
| 25ミリメートル | 121,000円 | 2,800円 | 
| 40ミリメートル | 374,000円 | 3,800円 | 
| 50ミリメートル | 638,000円 | 4,900円 | 
| 75ミリメートル | 1,738,000円 | 6,000円 | 
| 100ミリメートル | 3,542,000円 | 7,500円 | 
開発負担金
特定開発事業の起業者は開発負担金が必要となります。
特定開発事業とは
宅地の開発事業でその規模が1,000平方メートル以上か集合住宅の建設事業でその建築物の延面積が1,000平方メートル以上のものをいう。
| 種類 | 負担基準額(税込) | 
|---|---|
| 宅地などの開発 | 開発面積1平方メートルあたり 200円 | 
| 集合住宅の建築 | 建築物の延面積1平方メートルあたり 600円 | 
このページに関するお問い合わせ
熱海市上下水道・温泉料金お客様センター(委託先)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
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