水道が故障したとき
水道本管からの給水装置はお客様(所有者様)の財産です
- 漏水や修理に伴う管理区分は以下のようになっております。
- 公道上で漏水している時は下記まで連絡ください。(公道であっても、お客様が管理する給水装置などについてはお客様の費用で修繕していただくこともあります)
- 民有地内で漏水しているときやトイレや蛇口の故障についてはお客様が熱海市水道指定給水装置工事事業者に依頼し修繕してください。
給水装置の管理についての詳細は、熱海市水道温泉課へお問い合わせください。
- 家の建て替え時には、水道本管からの給水装置の更新(取替え)をお願いします。
- 水道料金などの算定は、水道メーターで計った水量が根拠になります。たとえ漏水により水量が増えた場合でも、原則としてお客様にお支払いいただくことになりますので、漏水をみつけたときは、速やかに修繕してください。
- 漏水により水量が増えたことによる料金について、料金が減額となる場合がありますが、下記に該当する場合は対象外となりますのでご注意ください。
1.給水装置工事施工後、及び以前に減額を受けてから1年以内に発生したもの
2.蛇口、温水器(給湯器など)の故障によるもの
3.検針員などから漏水の通知を受けながら、または漏水の事実に気付きながら速やかに修繕を行わないもの
4.熱海市水道指定給水装置工事事業者(一覧は関連情報へ)以外が工事したもの、及びその工事に起因するもの
※その他の対象外となるものについては下記へお問い合わせ合わせください。
※ご不明な点については、熱海市上下水道・温泉料金お客様センターへお問い合わせください。
【熱海市上下水道・温泉料金お客様センター】
電話;:0557-86-6485・6486・6487
関連情報
熱海市水道指定給水装置工事事業者については以下をご覧下さい。
このページに関するお問い合わせ
公営企業部 水道温泉課 工務室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6506 ファクス:0557-86-6490
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。