下水道使用料(消費税10%)

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ページ番号1007192  更新日 令和1年9月12日

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下水道使用料の計算方法

熱海市では、2カ月に一度検針し、検針した水量を、検針した月分とその翌月分に2等分(割り切れない場合は端数を後ろ寄せ)し、それぞれを料金計算しています。

下水道の使用料は、水道使用量及び温泉使用量によって決まります。お知らせ票をご覧ください。

ご使用になった温泉の排水が、公共下水道に接続されている場合、お知らせ票に記載される「下水道使用料」の金額は、温泉汚水分の料金が加算された金額となります。

※詳しくは、「検針とご請求」のページをご覧ください。

下水道使用料

下記表の基本料金は、1カ月の使用料(税込)です。

下水道使用料

区分

基本料金

超過料金

基本水量

金額

段階区分

一般汚水

10立方メートル以下

2,827円

使用水量が10立方メートルを超え20立方メートルまで

26円

使用水量が20立方メートルを超え300立方メートルまで

147円

使用水量が300立方メートルを超え1,000立方メートルまで

160円

使用水量が1,000立方メートルを超えるもの

174円

温泉汚水

1立方メートルにつき、一律 97円

 

下水道使用料減免措置制度について

毎年1月1日現在、熱海市に住民登録があり、使用者が70歳以上、または、使用者と同一世帯に70歳以上の方がいる場合、減額の対象となります。

対象となった場合、下水道使用量が10立方メートル以下の月の使用料が2,200円となります。

※温泉汚水分の下水道使用料は減額にはなりませんのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

熱海市上下水道・温泉料金お客様センター(委託先)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6485 ファクス:0557-86-6482
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。