下水道使用料
下水道使用料の改定について
人口減少などによる収益の減少や施設の老朽化に伴う維持管理費・施設更新費用の増加など、事業をとりまく状況は変化し大変厳しい状況にある中で、今後も安全で強靭な下水道施設整備の維持、安定した汚水処理を行うための費用の確保を目的として、令和7年4月1日より下水道使用料を改定します。
※詳しくは、「下水道使用料の改定について」のページをご覧ください。
下水道使用料の請求方法が変わります
下水道使用料の納期・請求額はこれまでの「隔月検針・毎月請求」から、令和7年4月検針分より「隔月検針・隔月請求」に変更します。
下水道の使用料は、水道使用量及び温泉使用量によって決まります。お知らせ票をご覧ください。
ご使用になった温泉の排水が、公共下水道に接続されている場合、お知らせ票に記載される「下水道使用料」の金額は、温泉汚水分の料金が加算された金額となります。
※詳しくは、「検針とご請求」のページをご覧ください。
下水道使用料(令和6年4月1日現在)
下記表の基本料金は、1カ月の使用料(税込)です。
区分 |
基本料金 |
超過料金 |
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基本水量 |
金額 |
段階区分 |
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一般汚水 |
10立方メートル以下 |
2,827円 |
使用水量が10立方メートルを超え20立方メートルまで 26円 |
使用水量が20立方メートルを超え300立方メートルまで 147円 |
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使用水量が300立方メートルを超え1,000立方メートルまで 160円 |
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使用水量が1,000立方メートルを超えるもの 174円 |
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温泉汚水 |
1立方メートルにつき、一律 97円 |
下水道使用料減免措置制度について
毎年1月1日現在、熱海市に住民登録があり、使用者が70歳以上、または、使用者と同一世帯に70歳以上の方がいる場合、減額の対象となります。
対象となった場合、下水道使用量が10立方メートル以下の月の使用料が2,200円となります。
※温泉汚水分の下水道使用料は減額にはなりませんのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
熱海市上下水道・温泉料金お客様センター(委託先)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6485 ファクス:0557-86-6482
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。