下水道法に基づく承認工事について

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ページ番号1007854  更新日 令和3年9月1日

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下水道法に基づく承認工事について

自費で公共下水道施設に関する工事を行う際は届出が必要です。

 下水道施設(管渠等)に関する工事を自費で行い公共下水道を利用する方は、下水道法第16条に基づき公共下水道管理者(熱海市)の承認(以下、利用承認という。)を受ける必要があります。

手続きに必要な様式は、以下よりダウンロードが可能です。

本手続きの対象となる方

・熱海市内で下水道の管渠・取付管を自費で施工し、公共下水道を利用する方

【例】
・開発事業に伴い公共下水道の本管・取付管を新設する場合
・新築や改築に伴い公共下水道の本管・取付管を自費で新設する場合
・新築や改築に伴い既設本管・取付管等を移設・撤去する場合

利用承認申請に関する注意事項 

公共下水道利用承認申請を行う方は、届出を行う前に施工方法等について下水道課と協議してください。

公共下水道利用承認申請 申請様式

寄付の申込みについて

自費で施工した下水道本管・取付管の寄付について

自費で施工した下水道本管・取付管は、原則自主管理となります。

公共下水道管理者(熱海市)に管理を委任される場合は、施工した下水道本管・取付管を寄付していただく必要があります。

寄付に関する注意事項

私道や公道に布設した下水道本管・取付管については、原則自主管理となりますが、一定基準の条件を満たすものに限り寄付を受け付けています。
詳細につきましては、下水道課施設室へお問い合わせください。

寄付申込書様式

利用承認工事・寄付申込みの流れについて

区域外流入について

熱海市が下水道法第9条に基づき告示した排水区域以外の土地から発生した汚水を公共下水道に接続し、汚水を排除しようとする場合(以下、区域外流入という。)は、申請手続きが必要です。

区域外流入の手続きについて

区域外流入しようとするもの(申請者)

熱海市長(下水道課)

公共下水道排水区域外使用申請書の提出

※事前に下水道課と協議を行ってください。

 
 

申請書の受理、内容の審査(※)

※以下の条件にすべて該当しているかを審査

 (1)計画汚水排出量が、公共下水道の施設能力に

   影響を及ぼさないこと。

 (2)地域の環境が改善されること。

 (3)公共用水域の水質が保全されること。

 (4)その他、下水道課が定める必要条件

 

公共下水道排水区域外使用許可書により、区域外流入を許可

受益者負担金相当額の納付

熱海市下水道条例第36条に規定する受益者負担金に相当する額を納付

排水設備(水洗化)工事(受益者負担金について)
 

工事の施工

※工事に要する費用は、申請者の負担となります。

※排水設備の工事を行う場合は排水設備計画確認申請、

自費で本管及び取付管の工事を行う場合は公共下水道利用承認の手続きが必要です。

排水設備(水洗化)工事(排水設備計画確認申請)
下水道法に基づく承認工事について(利用承認)
 

下水道の使用開始の届出

※公共下水道使用(開始、休止、廃止、再開)届出書(様式第10号)の提出

 

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このページに関するお問い合わせ

公営企業部 下水道課 施設室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6526 ファクス:0557-86-6527
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。