物価高対応子育て応援手当

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ページ番号1017836  更新日 令和8年2月10日

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物価高対応子育て応援手当について

 令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのこどもたちに1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとなりました。
 これを受けて、熱海市でも支給対象者の方に本手当の支給を開始します。

対象児童

(1) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当に係る児童
(2) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童(以下「新生児」という。)

支給対象者

次の1から5までの区分のいずれかに該当する方が支給対象者となります。
区分によって申請方法や支給時期が異なります。

1.令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当を熱海市から受給した方

2.新生児に係る児童手当の認定の申請を熱海市で行った方

3.令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当を受給している公務員のうち、令和7年9月30日時点で熱海市に住民登録がある方

4.新生児に係る児童手当の認定の申請を行った公務員のうち、当該認定を行った時点で熱海市に住民登録がある方

5.1又は3の受給者の配偶者であって、令和7年10月1日以後令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中その他これらに準ずる方を含む。)により熱海市において新たに児童手当の受給者となった方(公務員の場合は所属長の認定時点で熱海市に住民登録がある方)。ただし、1又は3の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、又は当該受給者が本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合は除きます。

支給額

対象児童一人当たり2万円(1回限り)

申請について

・申請が不要な方
 支給対象者1、2に該当する方は、申請が不要となります。
 ※支給前に通知書をお送りし、児童手当の受取口座に支給します。
  受取りを拒否する場合、受取口座を変更する場合は、通知書に記載の期限までに子育て支援室へご連絡ください。

・申請が必要な方
 支給対象者3、4、5に該当する方は申請が必要となります。
 申請方法をご確認ください。

 支給対象者3、4の方(公務員の方)は、各所属長から申請書が配布されます。
 支給対象者5の方(離婚により新たに児童手当の受給者になった方)は、社会福祉課子育て支援室までご連絡ください。

申請方法

次の書類を子育て支援室へ郵送又は直接提出してください。

・申請書

・申請者の振込先金融機関口座が確認できる書類
 ※受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し

※支給対象者3、4の方(公務員の方)は、所属長からの証明が必要となります。

申請期間

令和8年2月20日(金曜日)から令和8年4月30日(木曜日)まで

ただし、次に該当する方については、申請期限を令和8年5月29日(金曜日)とします。
・公務員の方のうち、令和8年3月に生まれた新生児に係る申請
・離婚により令和8年3月に新たに児童手当の受給者となった方の申請

支給日

1.支給対象者1の方、支給対象者2の方のうち令和8年1月末までに児童手当の認定をされた方
  令和8年2月下旬に通知書をお送りし、令和8年3月中旬に支給します。

2.その他の方
   支給対象者2の方は、児童手当が認定されたましたら、通知書をお送りし、順次児童手当の受取口座に支給します。  
   申請が必要な方は、申請後に審査を行い、指定口座に支給します。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 子育て支援室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6352 ファクス:0557-86-6338
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。