児童扶養手当と公的年金との併給ができるようになります

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ページ番号1000969  更新日 平成29年3月24日

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平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されます

これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
児童扶養手当を受給するためには、子育て支援室への申請が必要です。

今回の改正により新たに手当を受け取れる場合

  • お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など

参考:児童扶養手当の月額(平成26年4月~)

  • 子ども1人の場合
    全部支給:41,020円
    一部支給:41,010円~9,680円(所得に応じて決定されます)
  • 子ども2人以上の加算額
    2人目:5,000円、3人目以降1人につき:3,000円

新たに手当を受給するための手続き

児童扶養手当を受給するためには、子育て支援室への申請が必要です。
平成26年12月より前であっても、事前に申請が可能です。

支給開始日

  • 手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が、平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から受給できます。
  • 平成26年12月~平成27年3月分の手当は、平成27年4月に支払われます。

児童扶養手当法の改正Q&A(公的年金等と合わせて受給する場合)

1 改正について

【質問1】今回の改正の内容を教えてください。

【回答】
今回の改正により、公的年金等※を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分の手当が受給できるようになります。児童扶養手当は、離婚などによって、父子家庭・母子家庭などで養育されている子どもの福祉増進のために支給される手当で、子どもを養育している方(受給資格者)からの申請によって支給されます。
これまでは、受給資格者や児童が公的年金等を受給できる場合には、児童扶養手当は支給されませんでした。
なお、この申請・受給は、平成26年12月分の手当からできるようになります。
(申請は質問3、受給は質問5を参照)

※「公的年金等」とは
国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金、遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償などです。
受給しているものが公的年金等に該当するか分からない場合には、子育て支援室にお問い合わせください。

【質問2】どのような場合に年金との差額分の手当がもらえますか。

【回答】
受給できる年金等の月額が児童扶養手当の月額より低い場合、その差額を受給できます。例えば、児童が1人の場合の児童扶養手当は月額41,020円(全額支給の場合)なので、年金等の月額がこの額より低い場合に差額を受給できます。
なお、児童扶養手当の月額は、受給資格者の前年の所得により、その一部が支給停止になる場合があります。その場合は一部支給停止後の額との比較になりますので、ご注意ください。また、児童が遺族年金などを受給できる場合には、差額の計算が複雑になりますので、子育て支援室にお問い合わせください。

【質問3】いつから差額分の手当の申請ができますか。また、いつまでに申請をすればいいですか。

【回答】
平成26年12月1日以降から申請できますが、事前に申請手続きを行うこともできます。詳しくは、子育て支援室にお問い合わせください。
また、これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方で、今回の改正により、平成26年12月1日において児童扶養手当の支給要件に該当する方が、平成27年3月31日までに申請手続きをした場合は、平成26年12月分までさかのぼって手当の受給が可能になるなどの経過措置が設けられています。この期間を過ぎると、手当の支給は「申請した日の属する月の翌月」から支給となりますので、ご注意ください。

経過措置の内容
【これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方で、平成26年12月1日において児童扶養手当の支給要件に該当している方】
平成27年3月31日までに申請をすれば、「平成26年12月分」の手当から支給されます。また、12月1日以前に事前申請を行うこともできます。

【平成26年12月1日から平成27年3月31日までの間に新たに児童扶養手当の支給要件に該当する方】
平成27年3月31日までに申請をすれば、「支給要件に該当した日の属する月の翌月分※」の手当から支給されます。
(※例えば、平成26年12月1日に新たに支給要件に該当する方は、平成27年1月分の手当から支給されます。)

【質問4】申請の案内や書類は市区町村から送られてくるのですか。

【回答】
送られてくることはありません。
市区町村では、今回の改正で新たに差額分の手当の支給対象になる方を把握していませんので、それぞれのご家庭に手続のご案内をすることができません。お早めに子育て支援室にお問い合わせいただき、忘れずに手続きを行ってください。

【質問5】手当の最初の支払はいつですか。

【回答】
児童扶養手当の支払いは、毎年4月、8月、12月に、その前月までの分が支払われるため、最初の支払いは平成27年4月になります。

2 児童扶養手当制度について

【質問6】児童扶養手当とは何ですか。

【回答】
児童扶養手当は、離婚によるひとり親家庭などの生活の安定・自立促進に寄与することにより、その家庭において養育されている子どもの福祉増進のために支給される手当です。

【質問7】児童扶養手当の支給対象になるのはどのような場合ですか。

【回答】
支給対象は、以下の1~5のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども。なお、障害児の場合には20歳未満)を監護する母や父、または養育者(祖父母など)です。

  1. 父母が婚姻を解消した子ども
  2. 父または母が死亡した子ども
  3. 父または母が一定程度の障害の状態にある子ども
  4. 父または母の生死が明らかでない子ども
  5. その他(父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども、父または母が1年以上遺棄している子ども、父または母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)

ただし、婚姻を解消していても離婚した父または母と生計を同じくしているときや、国内に住所がないときは支給されないなどの要件もあります。ご自身が支給要件を満たすかどうかについては、子育て支援室にお問い合わせください。

【質問8】児童扶養手当の手当額はいくらですか。

【回答】
手当額は以下のとおりです。

  • 子ども1人目
    全部支給:41,020円(月額)
    一部支給:41,010円~9,680円※(月額)
    (平成26年4月現在)
    ※具体的な手当額は所得に応じて決まります。(質問9参照)
  • 子ども2人目 5,000円(月額)
  • 3人目以降1人つき 3,000円(月額)
    (子どもが2人以上いる場合、1人目の額に2人目以降の額が加算された額になります。)

【質問9】所得制限とは何ですか。その額はいくらですか。

【回答】
受給資格者(母子家庭の母、父子家庭の父など)、受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得による所得制限があります。
所得制限の額については扶養親族の数などによって異なります。詳しくは子育て支援室までお問い合わせください。

参考 所得制限限度額(年間収入ベース)(平成26年4月現在)

受給資格者の収入(母と子の2人世帯)※

  • 130万円未満:全部支給(月額41,020円)
  • 130万円以上365万円未満:一部支給(月額41,010円~9,680円)
  • 365万円以上:支給なし

(※130万円、365万円は給与所得者を例に、給与所得控除額等を計算して示しているもので、あくまで目安です。)

【質問10】児童扶養手当を受給するには、どのような手続きが必要ですか。

【回答】
児童扶養手当を受給するには子育て支援室への申請手続きが必要です。申請には、申請時に記入する認定請求書のほか、戸籍謄本など支給要件に該当する事実が分かる書類、住民票など世帯の状況が分かる書類、所得の状況が分かる書類などが必要となります。該当する支給要件によって必要な書類が異なりますので、詳しくは子育て支援室にお問い合わせください。

【質問11】一度手続きをしたら、その後の手続きはどのようになりますか。

【回答】
毎年8月に世帯の状況や所得の状況などを確認する「現況届」を市区町村に提出してください。
また、子どもの祖父母との同居、子どもの1人が父親または母親に引き取られたなど世帯の状況が変わった場合や、再婚など資格喪失する事由が発生した場合には、その都度届出が必要です。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 子育て支援室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6352 ファクス:0557-86-6338
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。