児童手当【令和6年12月支給分から適用】

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ページ番号1016272  更新日 令和6年8月28日

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令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が一部変更になります。

主な変更点

  • 所得制限が撤廃されます。
  • 支給対象が高校生年代まで延長されます。
  • 第3子以降の支給額が月3万円になります。
  • 支給月が隔月(偶数月)の年6回になります。

制度改正に伴い、以下の要件に該当する方は申請等が必要となります。

申請受付は令和6年9月2日から開始します。

いずれの申請も令和7年3月31日までに申請書類の提出をお願いします。

認定の申請が必要な方

  • 改正前の所得限度額超過により特例給付の支給対象外の方
  • 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
  • 新たに施設入所等児童となる方がいる方

額改定の申請が必要な方

  • 現行の受給資格において支給要件児童として認定されていない高校生年代の児童と支給要件児童として認定されている中学生以下の児童を養育している方
  • 既に施設等受給資格者である方で、その委託等がされている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方

額改定の申請に加え、確認書の提出が必要な方

  • 新たに多子加算の算定対象となる(令和6年10月1日時点において監護に相当する世話及び必要な保護、並びにその生計費の相当部分の負担を行っている)18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子がいる方

制度の概要

支給対象

高校生年代まで(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の児童の養育をしていて、主に生計を維持している方(父母などのうち所得の高い方)。

支給額

児童の年齢

月額(第1子、第2子)

月額(第3子以降)

3歳未満

15,000円

30,000円

3歳から高校生年代

10,000円

30,000円

 

手当の支給

原則として偶数月にそれぞれの前月分までをまとめて指定口座に振込みます。支払日が金融機関の営業日でない場合は前営業日が支払日になります。

支払対象となる月

支払日

2月・3月

4月10日

4月・5月

6月10日

6月・7月

8月10日

8月・9月

10月10日

10月・11月

12月10日

12月・1月

2月10日

 

児童手当の申請について

出生や熱海市に転入などで受給資格が生じた場合は新規認定請求の手続きが必要です。

手当は請求した翌月分から支給対象となりますので、熱海市に転入された方、お子さまを出産された方については、お早めに請求手続きをしてください。
ただし、生まれた日が月末で請求手続きが翌月になる場合、出生した日の翌日から15日以内に請求いただきますと、請求した月分から支給対象となります。

原則として、請求された書類など(不足書類などがある場合は不足書類を提出していただいてから)を審査し、支給資格がある方には、請求された月の翌月分からの児童手当の支給がはじまります。

※公務員の方は勤務先へ申請してください。

必要書類

  1. 請求者(児童の養育者)名義の金融機関の口座がわかるもの
    ※ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・店番(3ケタ)・口座番号(7ケタ)が必要です。
    ※請求者以外の口座(児童の名義、配偶者の名義)は指定できません。
  2. 請求者及びその配偶者のマイナンバー
  3. 厚生年金、私立学校教職員共済年金などに加入の方は、請求者の健康保険証または年金加入証明書
  4. 児童と別居されている方(原則として下記の書類などが必要です)
    ※国外の別居=留学している場合に限ります。

児童と別居されている方の必要書類

  • 別居看護申立書
  • 児童のマイナンバー

別居している児童が海外に居住している場合(留学のみ)

  1. 児童に係る海外留学に関する申立書
  2. 留学先の学校の在籍証明書
  3. 翻訳書

※日本国内に居住している第三者が「申立書」及び「証明書」等を日本語に翻訳し、翻訳者の署名、押印、連絡先を翻訳書に記載が必要となります。
※在籍証明書が日本語明記の場合は、翻訳は不要となります。

上記以外の書類等が必要な場合があります。お問い合わせください。

児童手当の各種届出

児童手当は、届出されている内容に変更があった場合、下記の届出が必要となりますので、忘れずに手続きをお願いします。各種用紙は請求窓口にあります。
※手続きが遅れますと、手当を返還していただく場合があります。

額改定認定通知書 額改定届

  • 出生などにより養育する児童が増えたとき(手当は請求された月の翌月分から増額されます)
  • 養育する児童が減ったとき

受給事由消滅届

  • 児童を養育しなくなったとき
  • 他の市区町村に転出したとき
  • 受給者又は児童が死亡したとき
  • 受給者が公務員になったとき

変更届

  • 受給者又は児童の氏名・住所が変わったとき
  • 振込口座を変更したいとき(配偶者や児童などの名義には変更できません)

その他、次の事項があった方はすみやかに届け出てください

  • 熱海市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
  • 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者などを有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です。)
  • 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 厚生年金から国民年金など受給者の加入する年金が変わったとき(転職などを行っても、年金の種類が変わらなければ届出は不要です。)
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき

※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。

注意

公務員の方は勤務先で手続きをしてください。
勤務先で児童手当を受けるようになりましたら、消滅届の提出が必要になります。
その際には、辞令(写し)も必要になります。

現況届について

令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳などで確認します。
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下の要件に該当する方は現況届の提出が必要です。5月下旬ごろに現況届を送付いたしますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
以下の要件に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問い合わせください。

現況届の提出が必要な方

  1. 離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを熱海市で把握できていない方も対象です。)
  2. 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  3. 支給要件児童の住民票が熱海市にない方
  4. 法人である未成年後見人、施設設置者(里親含む)
  5. その他、状況を確認する必要がある方

過年度分の現況届が未提出の方について

過年度分の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。(2年を経過すると時効となります。)

電子申請について

令和3年6月15日から国のマイナンバーを利用したマイナポータルを使って、児童手当の現況届を提出することができるようになりました。詳しくは内閣府ホームページ「ぴったりサービス」(外部サイト)をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 子育て支援室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6352 ファクス:0557-86-6338
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。