令和6年度分個人市民税・県民税の定額減税について
令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高騰に追いついていない国民の負担を緩和するため、一時的な措置として、令和6年度分の個人の市民税・県民税(以下「住民税」といいます。)において、定額減税が実施されることとなりました。
定額減税について
特別控除の額 |
本人:1万円 控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円 |
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※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、令和6年度分の定額減税対象者からは除かれます。(令和7年度分の個人住民税にて適用)
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合の配偶者
(合計所得48万円以下)をいいます。
定額減税対象者について
所得制限 | 令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方 |
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※1:均等割のみ課税される納税義務者は、定額減税の対象外となります。
※2:給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)
(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下
給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月に支払いを受ける給与からは特別徴収を行わず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
普通徴収(納付書や口座振替等の方)
第1期分(令和6年6月分)から定額減税の額を控除し、控除しきれない場合は、第2期以降(令和6年8月分以降)の税額から控除します。
公的年金等からの特別徴収初年度の方
令和6年度の個人住民税において、はじめて公的年金等に係る所得から特別徴収される方、もしくは令和5年度の個人住民税において、年度途中の税額変更等により公的年金からの特別徴収が停止してしまった方は、普通徴収税額の第1期分(令和6年6月)から定額減税の額を控除します。控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月)から順に控除し、それでも控除しきれない場合においては、令和6年10月分以降の特別徴収税額から控除します。
公的年金等からの特別徴収が2年目以降の方
令和6年10月以降に支払われる公的年金等から徴収される住民税額から定額減税の額を控除します。控除しきれない場合は、12月分以降から順次控除します。
定額減税に関する詳細は、国税庁【定額減税特設サイト】(以下、外部リンク・リーフレット)をご確認ください。
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 税務課
課税室(市民税担当)電話:0557-86-6142
(宿泊税担当)電話:0557-86-6144
ファクス:0557-86-6173
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