株式等の配当及び譲渡所得等の申告・課税方法
株式等の配当所得等の申告・課税方法
個人が法人などから受け取る株式等の配当等は、配当等にかかる所得として他の所得(給与所得や不動産所得など)とあわせて、総合課税の扱いとして課税されますが、上場株式等の配当等所得については、特例として、配当等が支払われる際に「道府県民税配当割」が他の所得と分離して課税され特別徴収されます。
したがって納税義務者が、上場株式等の配当等所得を申告する必要はありません(申告不要制度)が、各種所得控除等の適用を受けるために、総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできます。
(注)申告された上場株式等の配当等所得は、控除等の所得要件(医療費控除、寡婦等の判定、他者の控除対象配偶者や扶養親族になれるかどうか)や非課税判定、国民健康保険税の算定等に影響を与える可能性があるのでご留意ください。
株式等の配当等所得の申告の要否および課税方法等
市民税・県民税における、株式等の配当等所得の申告の要否および課税方法等は次の表のとおりです。
市民税・県民税の株式等の配当等所得の申告の要否・課税方法等 |
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申告要否・課税方法等 |
上場株式等 |
一般株式等 |
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一般分 |
大口株式分(注1) |
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道府県民税 |
特別徴収 5% |
‐ |
‐ |
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申告の要否 |
不要 |
必要(注2) |
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申告時の選択(注3) |
総合課税 |
分離課税 |
総合課税のみ |
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申告した場合の税率 |
市民税 6% 県民税 4% |
市民税 3% 県民税 2% |
市民税 6% 県民税 4% |
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配当控除 |
あり |
なし |
あり |
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上場株式等の譲渡損失との損益通算 |
できない |
できる |
できない |
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その他の所得との損益通算 |
できる |
できない |
できる |
(注1)大口株主分とは、上場株式等のうち発行済株式数の3%以上を保有しているものをいいます。
(注2)所得税においては、少額配当(1回の支払額が「10万円×配当計算期間月数÷12」の額以下のもの)は申告不要です。しかし、市民税・県民税への申告は必要なため、所得税の確定申告書にて申告される場合は、確定申告書第二表「住民税に関する事項」欄の「配当に関する住民税の特例」欄に、少額配当を含んだ配当所得を記載してください。
(注3)所得税の確定申告書において上場株式等の配当等所得を、総合課税または申告分離課税として申告された場合は、市民税・県民税も同様にその課税方法が適用されます。
所得金額・税額の計算方法
〈株式等の配当等所得金額の計算方法〉
収入金額 - 元本取得に要した負債の利子(注) = 配当等所得金額
(注)道府県民税配当割による徴収(特別徴収)においては、負債の利子は必要経費として控除できません。
〈税額の計算方法〉
課税配当等所得金額(1,000円未満端数切捨て) × 税率 = 所得割額(100円未満の端数切捨て)
道府県民税配当割による課税(特別徴収)について
上場株式等の配当等所得については、所得税の源泉徴収と同時に、別途5%の税率により「道府県民税配当割」が徴収(特別徴収)され、当該配当等の支払者が道府県に納入します。
(配当支払日を課税(賦課)期日として、当該課税(賦課)期日現在に受取人が居住する道府県において課税されます。)
したがって、納税義務者が上場株式等の配当等所得を申告する必要はありませんが、各種所得控除等の適用を受ける場合は総合課税または申告分離課税を選択して申告することができます。
申告された場合、既に特別徴収された「道府県民税配当割」相当額については、翌年度の納税義務者の所得割額から税額控除し、控除しきれない額は均等割額または未納税額に充当、もしくは納税義務者に還付します。
株式等の譲渡所得等の申告・課税方法
個人が株式等を譲渡した場合の譲渡所得等に対する所得割については、他の所得と分離して課税され、源泉徴収を選択した特定口座(源泉徴収口座)内の上場株式等の譲渡所得等に対しては、「道府県民税株式等譲渡所得割」が課税され特別徴収されます。
したがって納税義務者が、上場株式等の譲渡所得等を申告する必要はありません(申告不要制度)が、各種所得控除等の適用を受けるために申告することもできます。
(注)申告された上場株式等の譲渡所得等は、控除等の所得要件(医療費控除、寡婦等の判定、他者の控除対象配偶者や扶養親族になれるかどうか)や非課税判定、国民健康保険税の算定等に影響を与える可能性があるのでご留意ください。
株式等の譲渡所得等の申告の要否および課税方法等
市民税・県民税における株式等の譲渡所得等の申告の要否および課税方法等は次の表のとおりです。
市民税・県民税の株式等の譲渡所得等の申告の要否・課税方法等 |
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申告要否・課税方法等 |
上場株式等 |
一般株式等 |
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特定口座分 |
一般口座分 |
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源泉徴収口座分 |
簡易申告口座分 |
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道府県民税 |
特別徴収 5% |
‐ |
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申告の要否 |
不要(注1) |
必要 |
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申告した場合の税率 |
市民税 3% 県民税 2% |
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申告分離課税を選択した |
できる |
できる(注2) |
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譲渡損失の翌年への繰越し |
できる |
できない |
(注1)源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等を申告した場合は、控除等の所得要件(医療費控除、寡婦等の判定、他者の控除対象配偶者や扶養親族になれるかどうか)や非課税判定、国民健康保険税の算定等に影響を与える可能性があります。
(注2)平成29年度より、上場株式等に係る譲渡損益の金額と一般株式等に係る譲渡損益の金額との損益通算はできないこととされました。
所得金額・税額の計算方法
〈株式等の譲渡所得等金額の計算方法〉
収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) = 譲渡所得等金額
〈税額の計算方法〉
課税譲渡所得等金額(1,000円未満端数切捨て) × 税率 = 所得割額(100円未満の端数切捨て)
道府県民税株式等譲渡所得割による課税(特別徴収)について
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等については、所得税の源泉徴収と同時に、別途5%の税率により「道府県民税株式譲渡所得割」が徴収(特別徴収)され、当該口座を管理する証券会社が道府県に納入します。
(当該選択口座における譲渡対価(差益)支払日の属する年の1月1日を課税(賦課)期日として、当該課税(賦課)期日現在に受取人が居住する道府県において課税されます。)
したがって、納税義務者が上場株式等の譲渡所得等を申告する必要はありませんが、各種所得控除等の適用を受ける場合は申告分離課税により申告することができます。
申告分離課税により申告された場合、既に特別徴収された「道府県民税株式等譲渡所得割」相当額については、翌年度の納税義務者の所得割額から税額控除し、控除しきれない額は均等割額または未納税額に充当、もしくは納税義務者に還付します。
上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の課税方式の選択について
令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分)より上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座分)について、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。
上記の改正により、確定申告において申告した「特定配当等に係る所得」や、「特定株式等譲渡所得」については、市民税・県民税においても「申告する」こととなり、市民税・県民税の「合計所得金額」に算入されます。令和6年度(令和5年分)以降の申告の際は、ご注意ください。
上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の課税方式
上場株式等の配当等所得の課税方式 |
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配当等所得 |
所得税における 課税方式 |
市・県民税における課税方式 |
市・県民税における総所得への算入 |
国保税等への |
配当割額の適用 |
配当控除の適用 |
上場株式の配当所得 |
申告不要 |
申告不要 |
含めない |
なし |
なし |
なし |
申告分離課税 |
申告分離課税 |
含める |
あり |
あり |
なし |
|
総合課税 |
総合課税 |
含める |
あり |
あり |
あり |
|
大口株主分及び |
総合課税 |
総合課税 |
‐ |
‐ |
‐ |
あり |
申告要 |
必ず申告が必要です。 |
上場株式等の譲渡所得等の課税方式 |
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譲渡所得等 |
所得税における |
市・県民税における課税方式 |
市・県民税における総所得への算入 |
国保税等への |
株式等譲渡割額の適用 |
特定口座 |
申告不要 |
申告不要 |
含めない |
なし |
なし |
申告分離課税 |
申告分離課税 |
含める |
あり |
あり |
|
上記以外の場合 |
申告分離課税 |
申告分離課税 |
‐ |
なし |
|
申告要 |
必ず申告が必要です。 |
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市民生活部 税務課
課税室(市民税担当)電話:0557-86-6142
(宿泊税担当)電話:0557-86-6144
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