市民税・県民税特別徴収制度
市民税・県民税特別徴収制度について
特別徴収の義務
所得税の源泉徴収義務のある事業者は、従業員の住民税を給与天引きして納めることが法令で義務づけられています。この給与天引きによる納入を「特別徴収」といいます。
特別徴収義務者の指定
地方税法第41条、第321条の4及び第328条の5第1項の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者は、市から特別徴収義務者に指定されます。
対象となる人
前年中(1月1日から12月31日まで)に課税対象所得があり、本年度住民税の課税が発生する人で、本年4月1日現在において、特別徴収義務者から給与の支払いを受けている人が対象です。
徴収期間
6月から翌年5月までの12カ月
納期限
月割額を徴収した月の翌月10日(この日が土曜日・日曜日、または祝日の場合は、その翌営業日となります。)
納期の特例(年2回納入)
受給者が常時10人未満の事業所で、市長の承認 を受けた場合には、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間に当該事業所において支払った給与について徴収した特別徴収税額を、各期間の最終月(11月、5月)の翌月10日までに納入することができます。申請書は下記「添付ファイル」で取得できます。
税額通知
毎年5月中に、特別徴収義務者あてに特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)が送付されます。このとき年間の住民税額と月割額をお知らせします。
また、通知済の特別徴収税額に変更が生じた場合には、特別徴収税額変更通知書を送付します。
概要

特別徴収制度の推進について
平成24年度より、静岡県と県内市町村では、法令に基づいた特別徴収義務者の指定を徹底しております。アルバイト・パートに関わらず、所得税が源泉徴収されている従業員の方は、原則としてすべて特別徴収による納付となりますので、既に特別徴収義務者に指定されている事業所につきましても、給与支払報告書を提出の際には、従業員の方の徴収区分についてはご確認いただき、普通徴収の給与支払報告書には切替理由書の添付をお願いいたします。
対象になる人
前年1月1日から12月31日までの間に課税対象所得があり、「市民税・県民税」の課税が発生する方で、4月1日現在において、特別徴収義務者から給与の支払を受けている人が対象です。
ただし、以下に該当する場合は、当分の間普通徴収とすることができますので、給与支払報告書提出の際に、「個人住民税の普通徴収への切替理由書」を添付してください。(下記「添付ファイル」より取得できます)
a 総受給者数が2名以下
b 他事業所から特別徴収されている
c 給与から税額が引ききれない
d 給与の支払が不定期
e 事業専従者
f 退職者・退職予定者(※退職予定の場合は摘要欄に記載)
※aの「総受給者数」とは、市町単位での人数ではなく、事業所全体の受給者数をさします。ただし、上記の要件に該当する者を除く人数とします。所得税法第184条の規定により常時2人以下の家事使用人のみに対し給与などの支払いをする者は所得税を徴収して納付することを要しないとなっていることを考慮して、静岡県内の市町においては、給与の支払いを受ける者の合計人数が3人未満の場合に特別徴収義務者の指定を行わない(従業員本人が直接納める普通徴収を認める)場合があります。
Q&A
【質問】個人住民税の「特別徴収」とは何ですか。
【回答】
事業者(特別徴収義務者)が従業員(納税義務者)に対して毎月支払う給与から、その年の6月から翌年5月まで個人住民税額(市町民税+県民税)を天引きし、従業員に代わってその従業員に課税をした市町に納入する制度です。
【質問】今まで特別徴収をしなくてもよかったのに、何が変わったのですか。
【回答】
地方税法第321条の3及び4の規定により、各市町は、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業者を個人住民税の特別徴収義務者として指定することが定められています。法令改正などがあったわけではなく、今までもこの要件に該当する事業者については特別徴収をしていただく必要がありました。
【質問】手間も増えるので特別徴収は行いたくない。市町の仕事の押し付けではないですか。
【回答】
事務の増加や、従業員の就退職が激しい、経理担当者がいないといった理由で特別徴収を行わないことは、法令上認められません。要件に該当する事業者を特別徴収義務者に指定し、特別徴収を行なっていただくことが地方税法に定められた市町のすべき仕事です。地方税法の趣旨に沿った適切な徴収義務を果たしていただくために御理解と御協力をお願い致します。
【質問】パートであり、近いうちに退職する予定の従業員でも特別徴収しなければなりませんか。
【回答】
パートやアルバイトなど非常勤従業員であることに関わらず、所得税の源泉徴収義務があり4月1日現在在職されている人はすべて特別徴収の対象となります。しかし、近いうちに退職する予定がある人は、はじめから普通徴収にすることができますので、個人住民税の普通徴収への切替理由書を提出してください。
【質問】住民税は事業者が計算しなくてもいいのですか。
【回答】
退職手当からの特別徴収を除いて、住民税額の計算は、1月末までに事業者から提出していただいた給与支払報告書などに基づき通知しますので、給与から天引きする金額を事業者が計算する必要はありません。所得税のように、年末調整をする手間もありません。また、住民税を市町が計算する際の所得控除などは税制改正により年によって変更する場合があります。
【質問】毎月、市町に住民税を納入するのは面倒なのですが、他に方法はありますか。
【回答】
従業員が常時10人未満である事業所は、市町長の承認を受けて、年12回の特別徴収税額の納期を年2回とすることができます。つまり、6月から11月までの分については12月10日まで、12月から翌年5月までの分については6月10日までに、それぞれ納入することができます。※徴収金の滞納があり、納入に支障が生ずる恐れがあると認められる場合は、申請が却下されることがあります。
各種手続きについて
手続きが必要な場合
(1)退職・休職などによる異動があった場合
「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
下記「添付ファイル」より申請書を取得してください。
記入事項
A欄
- 特別徴収義務者の所在地、名称、連絡先
- 給与所得者の氏名、住所など
- 年税額、徴収済みの月と税額、未徴収税額
- 異動年月日と異動の事由
- 異動後の未徴収税額の徴収方法 など
B欄
- 未徴収税額を一括徴収する場合は、一括徴収予定額と納付の月
- 普通徴収に変更する場合は一括徴収できない理由 など
(2)転勤などにより給与支払者が変更となった場合
「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
下記「添付ファイル」より申請書を取得してください。
記入事項
A欄
- 異動前の特別徴収義務者の所在地、名称、連絡先
- 給与所得者の氏名、住所
- 異動事由と年月日 など
C欄
- 異動後の特別徴収義務者の所在地、名称、連絡先
- 徴収開始の月
- 納入書の要・不要 など
(3)特別徴収義務者の所在地、名称に変更があった場合
「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届書」を提出してください。
下記「添付ファイル」より申請書を取得してください。
特別徴収義務者の名称などの誤読を避けるため、必ずフリガナを振ってください。
※名称変更(合併など)をする場合は、新事業所名にて新たに特別徴収義務者番号を登録することとなりますので予めご了承ください。
(4)年度途中で普通徴収者を特別徴収に切り替える
「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を提出してください。
下記「添付ファイル」より申請書を取得してください。
記入事項
- 特別徴収義務者の所在地、名称、連絡先
- 給与所得者の氏名、住所・本籍地
- 年税額
- 異動年月日と異動理由
- 特別徴収開始予定月 など
(注)以上の届出書を提出する場合は、その事実が発生した日の属する月の翌月の10日までにご提出ください。
添付ファイル
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給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (PDF 123.0KB)
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普通徴収から特別徴収への切替届出書 (PDF 104.2KB)
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特別徴収義務者の所在地・名称変更届書 (PDF 120.2KB)
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市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例申請書 (PDF 101.1KB)
-
市県民税特別徴収払込金融機関の指定申請書(ゆうちょ銀行・郵便局) (PDF 84.1KB)
静岡・愛知・岐阜・三重県以外のゆうちょ銀行・各郵便局をご利用の場合(※初回納入時のみ提出が必要です)
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 税務課 課税室(市民税担当)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6142 ファクス:0557-86-6173
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