平成27年度 住民税の税制改正
住宅借入金等特別税額控除適用期限の延長・控除限度額の拡充
平成25年度税制改正において、住宅借入金等特別税額控除について適用期限が平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長され、さらに平成27年度税制改正において、適用期限が令和元年6月30日まで延長されました。また、このうち平成26年4月1日から令和元年6月30日までに居住の用に供した場合、控除限度額の拡充がされることとなりました。
居住年月日
- 平成26年3月31日以前
市・県民税の控除限度額 - 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
控除限度額の内訳
市民税 58,500円(課税総所得金額等の3%相当額)
県民税 39,000円(課税総所得金額等の2%相当額) - 平成26年4月1日以後
市・県民税の控除限度額 - 所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)
控除限度額の内訳
市民税 81,900円(課税総所得金額等の4.2%相当額)
県民税 54,600円(課税総所得金額等の2.8%相当額)
※平成26年4月1日以降の市・県民税の控除限度額は、当該住宅の取得費に含まれる消費税率が8%又は10%の場合であり、それ以外の場合においては、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)となります。
ふるさと納税に係る特例控除額の拡充・ワンストップ特例制度の創設
ふるさと納税に係る特例控除額の上限が、平成28年度分以後の市・県民税については、市・県民税所得割額の1割から2割に拡充されます(平成27年1月1日以後に行われる寄附について適用されます。)。
確定申告不要な方(年末調整されている給与所得者など)については、以下の条件を満たせば控除を受けられる制度(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました(平成27年4月1日以後に行われる寄附について適用され、それ以前の寄附については確定申告が必要となります。)。
※寄附先が5団体以内であること。
※寄附先の都道府県又は市区町村に「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を提出すること。
上場株式等の配当・譲渡所得に係る本則税率の適用
申告分離課税を選択した上場株式等の配当・譲渡所得に係る軽減税率の10%(内所得税7%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。平成26年1月1日以降は本則税率の20%(内所得税15%)が適用されます。
支払を受ける日
- 平成25年12月31日以前
市・県民税の税率 - 市民税1.8%
県民税1.2% - 平成26年1月1日以後
市・県民税の税率 - 市民税3%
県民税2%
※所得税では平成25年分より2.1%の復興特別所得税が加算された額となります。
※配当所得について、総合課税を選択した場合は総合課税の税率が適用されます。
ゴルフ会員権などの譲渡損失に係る損益通算などの改正(生活に通常必要でない資産の範囲の追加)
譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味・娯楽・保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)が追加されました。これにより平成26年4月1日以降の資産の譲渡又は災害などによって生ずるゴルフ会員権などの譲渡損失について、総合課税での他の所得との損益通算が適用できなくなりました。
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