平成28年度 住民税の税制改正
公的年金等に係る特別徴収制度の見直し
(1)仮特別徴収税額の算定方法の見直し(平成29年4月の天引きより適用)
公的年金から天引きされる市・県民税の年間の徴収税額の平準化を図るため、特別徴収(年金天引)継続者の仮特別徴収税額の算定方法が次の通り改正されます。
- 改正前
- 仮特別徴収税額は前年度2月に特別徴収された金額と同じ額を仮の税額とみなし、当年度の4月、6月、8月にそれぞれ天引きします。
- 改正後
- 仮特別徴収税額は前年度の公的年金等に係る税額の2分の1に相当する額とし、その額を3分割して、当年度の4月、6月、8月にそれぞれを天引きします。(端数は前寄せとなります。)
※本改正は、仮特別徴収税額の算定方法の見直しを行うものであり、年税額に変更が生じるものではありません。
月 | 仮特別徴収税額 4月 |
仮特別徴収税額 6月 |
仮特別徴収税額 8月 |
特別徴収税額 10月 |
特別徴収税額 12月 |
特別徴収税額 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|
現行 | 前年度2月と同額 | 前年度2月と同額 | 前年度2月と同額 | (公的年金等に係る税額-仮徴収税額)÷3 | (公的年金等に係る税額-仮徴収税額)÷3 | (公的年金等に係る税額-仮徴収税額)÷3 |
改正後 | (前年度の公的年金等に係る税額×2分の1)÷3 | (前年度の公的年金等に係る税額×2分の1)÷3 | (前年度の公的年金等に係る税額×2分の1)÷3 | (公的年金等に係る税額-仮徴収税額)÷3 | (公的年金等に係る税額-仮徴収税額)÷3 | (公的年金等に係る税額-仮徴収税額)÷3 |
現行制度では、年税額が前年度の額よりも大きく変動した場合、本徴収税額と仮徴収税額に差が生じると、その差が解消されません。改正後では年税額が2年連続で同額の場合、平準化されます。
年度 | 市民税・県民税の年税額 | 【現行】 仮特別徴収税額 (4月、6月、8月) |
【現行】 特別徴収税額 (10月、12月、2月) |
【改正後】 仮特別徴収税額 (4月、6月、8月) |
【改正後】 特別徴収税額 (10月、12月、2月) |
---|---|---|---|---|---|
29 | 60,000円 | 各10,000円 | 各10,000円 | 各10,000円 | 各10,000円 |
30 | 36,000円 (医療費控除などにより減少) |
各10,000円 | 各2,000円 | 各10,000円 | 各2,000円 |
31 | 60,000円 | 各2,000円 | 各18,000円 | 各6,000円 | 各14,000円 |
32 | 60,000円 | 各18,000円 | 各2,000円 | 各10,000円 | 各10,000円 |
(2)転出・税額変更があった場合の特別徴収の継続(平成28年10月以降について適用)
現行制度では賦課期日(1月1日)後に市外に転出した場合や特別徴収税額が変更となった場合、特別徴収(年金天引)は中止され、普通徴収(納付書または口座振替)に切り替わることとなっていますが、改正後は転出や税額変更があった場合でも、一定の要件の下、特別徴収が継続されることとなりました。
平成29年度以降の市民税・県民税の申告などについて
平成29年度分以降において、提出していただく市民税・県民税申告書については、マイナンバーの記載が必要となります。申告の際は、通知カードやマイナンバーカードなど、マイナンバーが分かるものをご用意ください。
マイナンバー制度について
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