給与所得等に係る市民税・県民税の税額通知書の記載誤りについて

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ページ番号1016061  更新日 令和6年5月27日

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令和6年度市県民税における給与所得等に係る特別徴収税額の課税誤りについて

 令和6年度税制改正により、令和6年度個人市県民税において納税義務者及び控除対象配偶者を含めた扶養親族1人につき10,000円の定額減税を実施するに当たり、個人市県民税が給与から天引きされる納税義務者への「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」(以下「税額通知書」という。)に誤りがありました。対象の皆様には御迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

概要

 令和6年度個人市県民税の賦課において、定額減税に伴う税額算定における市県民税管理システムの算定プログラムの不備により課税額の誤った税額通知書を特別徴収義務者に送付したことが判明しました。

経緯

 令和6年5月15日に特別徴収義務者に税額通知書を送付。
 令和6年5月21日に市県民税管理システムの運用保守業務の委託事業者より定額減税の算定プログラムに不備があるとの連絡により発覚。

原因

 定額減税額の算出後、市民税と県民税に当該減税分を振り分ける必要があり、まず県民税の減税額を計算したのち、その残額を市民税の減税額となるのが、今回は、算定プログラムの不備により、県民税の減税額を計算するにあたり、1円未満の端数処理の取り扱いを誤ったため、定額減税額の県民税分と市民税分の振り分けた各減税額に誤りが生じました。

対象者

 1人(年税額100円少なく通知)

対応

 対象の特別徴収義務者に対するお詫びとともに、正しい税額通知書を改めて送付し、特別徴収義務者から対象者に交付していただくよう依頼しました。

再発防止に向けた取り組み

 今後、システム改修等による新規又は更新された算定プログラムのチェックを、委託事業者のみならず、市としても徹底し、適正な課税に努めてまります。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
課税室(市民税担当)電話:0557-86-6142
   (宿泊税担当)電話:0557-86-6144
        ファクス:0557-86-6173
〒413-8550 熱海市中央町1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。