令和8年度 住民税の税制改正

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ページ番号1017802  更新日 令和7年12月5日

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令和8年度 住民税の税制改正

給与所得控除の見直し

給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
あわせて、家内労働者等の所得計算の特例について、必要経費に算入できる金額の最低保障金額が55万円から65万円に引き上げられました。
 

給与収入

給与所得控除 
改正後(令和8年度以降)

給与所得控除 
改正前(令和7年度まで)

162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超180万円以下 65万円 その収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 65万円 その収入金額×30%+8万円

※給与収入190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が58万円超123万円以下の方を有する場合に一定金額の所得控除を受けることができます。
 

親族等の合計所得金額(収入が給与だけの場合の収入金額) 特別控除額
58万円超~95万円以下(123万円超160万円以下)

45万円

95万円超~100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円

100万円超~105万円以下(165万円超170万円以下)

31万円

105万円超~110万円以下(170万円超175万円以下)

21万円
110万円超~115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超~120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超~123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円
123万円超(188万円超) 0円

 

扶養親族等の所得要件の改正

扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件が下記のとおりとなります。
 

扶養親族等の区分 所得要件
改正後
(令和8年度以降)
所得要件
改正前
(令和7年度まで)
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円 48万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 58万円 48万円
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 58万円超133万円以下 48万円超133万円以下
勤労学生の合計所得金額 85万円 75万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 58万円 48万円

 

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長

下記のいずれかに該当する方が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合、借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされた措置について、令和7年中に居住の用に供した場合にも延長となりました。
・年齢19歳未満の扶養親族を有する方
・年齢40歳未満であって配偶者を有する方
・年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する方
 

住宅の区分 改正後 改正前
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円

3,000万円

 

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
課税室(市民税担当)電話:0557-86-6142
   (宿泊税担当)電話:0557-86-6144
        ファクス:0557-86-6173
〒413-8550 熱海市中央町1-1
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