住民税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

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ページ番号1000756  更新日 平成29年3月14日

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平成21年度税制改正により、住宅ローンなどを利用してマイホームを取得(新築、購入、増改築など)して居住の用に供した場合、一定の要件にあてはまれば所得税の税額控除として受けられる「住宅借入金等特別控除(いわゆる「住宅ローン控除」)」の内容が一部改正されました。

なお、取得(入居)された年によって控除の適用が異なりますので、ご注意ください。

平成21年から平成25年までに入居(取得)された方

平成21年から平成25年までに入居(取得)された方については、以下のとおり個人住民税への控除が適用されます。また、市民税・県民税への住宅ローン控除の適用にあたり、市区町村への申告は不要です。

対象となる者

所得税において住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から引ききれない特別控除額がある方

控除額の計算方法

市民税・県民税への控除対象となる金額は、次のうちいずれか少ない金額となります。

  1. 所得税(A)から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)可能額
  2. 所得税の課税総所得金額等(B) × 5% (上限額 97,500円)

※(A)は住宅ローン控除を受ける前の所得税額です。
※(B)は所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額をさします。

平成19年から平成20年までに入居(取得)された方

平成19年から平成20年までに入居(取得)された方は、所得税において住宅ローン控除の控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、市民税・県民税への控除は適用されません。

平成11年から平成18年までに入居(取得)された方

平成11年から平成18年までに入居(取得)された方で、税源委譲の実施に伴い、平成19年分以降の所得税額が減少したことにより、所得税額から控除できるとされていた住宅ローン控除額が減少した方に対しては、※市区町村に申告することにより減少した控除額を翌年度分の市民税・県民税から控除することができます。

※平成22年度より、市区町村への申告は原則不要となりました。

対象となる者

所得税において住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない特別控除額がある方

控除額の計算方法

市民税・県民税への控除対象となる金額は、次のうちいずれか少ない金額となります。

  1. 所得税(A)から控除しきれなかった住宅ローン控除可能額
  2. 所得税の課税総所得金額等(B) × 5% (上限額 97,500円)

※(A)は住宅ローン控除を受ける前の所得税額です。
※(B)は所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額をさします。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
課税室(市民税担当)電話:0557-86-6142
   (宿泊税担当)電話:0557-86-6144
        ファクス:0557-86-6173
〒413-8550 熱海市中央町1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。