個人住民税とは

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ページ番号1000746  更新日 令和5年12月11日

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市県民税は、その年の1月1日に熱海市に住んでいる人、あるいは事務所などがある人に課税される税金であり、均等割と所得割があります。

1.市県民税が課税される人

納税義務者 均等割額 所得割額
市内に住所がある人 あり あり
住所が無いが、市内に事務所・事業所または家屋敷がある人 あり なし

2.市県民税が課税されない人

  • 貧困により生活のため公私の扶助を受けている人
  • 障がい者、寡婦・ひとり親、未成年の人で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
  • (均等割非課税) 次の算式で求めた額以下の人
    315,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+289,000円
    ただし、控除対象配偶者も扶養親族もいない時は、415,000円
  • (所得割非課税) 次の算式で求めた額以下の人
    350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+420,000円
    ただし、控除対象配偶者も扶養親族もいない時は、450,000円

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
課税室(市民税担当)電話:0557-86-6142
   (宿泊税担当)電話:0557-86-6144
        ファクス:0557-86-6173
〒413-8550 熱海市中央町1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。