平成25年度から住民税の生命保険料控除が変わります

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ページ番号1000753  更新日 平成29年3月14日

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生命保険料控除の改正

平成24年1月1日以後に締結した保険契約などに関して、一般生命保険料控除の枠を分離し、介護保障・医療保障について新たに介護医療保険料控除を設け、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額を28,000円、合計適用限度額を70,000円とすることとされました。
なお、平成23年12月31日以前に締結した保険契約などに関しては、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額35,000円)が適用されます。

1.平成24年1月1日以後に締結した保険契約など(新契約)に係る控除

支払保険料区分

  • 一般の新生命保険料
  • 介護医療保険料
  • 新個人年金保険料
支払保険料の金額 控除額
12,000円以下 支払保険料の金額
12,001円~32,000円 支払保険料の金額×2分の1+6,000円
32,001円~56,000円 支払保険料の金額×4分の1+14,000円
56,001円以上 一律に28,000円

※一般の新生命保険料控除、介護医療保険料控除、新個人年金保険料控除の合計で70,000円が限度額です。

2.平成23年12月31日以前に締結した保険契約など(旧契約)に係る控除

支払保険料区分

  • 一般の旧生命保険料
  • 旧個人年金保険料
支払保険料の金額 控除額
15,000円以下 支払保険料の金額
15,001円~40,000円 支払保険料の金額×2分の1+7,500円
40,001円~70,000円 支払保険料の金額×4分の1+17,500円
70,001円以上 一律に35,000円

※一般の旧生命保険料控除、旧個人年金保険料控除の合計で70,000円が限度額です。

3.新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除

控除の区分毎に、それぞれ下記の計算方法があります。
イ 新契約と旧契約それぞれで計算した金額の合計額 (限度額28,000円)
ロ 新契約のみで計算した金額 (限度額28,000円)
ハ 旧契約のみで計算した金額 (限度額35,000円)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
課税室(市民税担当)電話:0557-86-6142
   (宿泊税担当)電話:0557-86-6144
        ファクス:0557-86-6173
〒413-8550 熱海市中央町1-1
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