令和7年度 住民税の税制改正
令和7年度 住民税の税制改正
令和7年度個人市民税・県民税の定額減税について
令和6年分の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(※1)(国外居住者を除く。)を有する納税者(※2)を対象に、納税者の個人住民税における税額控除後の所得割額から、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分に係る定額減税として1万円を控除します(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額が限度となります)。
※1 前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
※2 定額減税を含めずに計算した納税者本人の税額が、均等割・森林環境税(5,400円)以下の場合は対象となりません。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充
令和6年中に居住の用に供した場合の住宅ローン控除の借入限度額等について、子育て世帯等に対する住宅ローン控除が拡充されました。
改正前 (令和6年・7年入居)
新築・買取再販住宅 |
住宅の環境性能等 | ||
---|---|---|---|
長期優良住宅・低炭素住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | |
借入限度額 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
改正後(令和6年入居に限る)
新築・買取再販住宅 |
対象 |
住宅の環境性能等 | ||
---|---|---|---|---|
長期優良住宅・低炭素住宅 |
ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | ||
借入限度額 |
子育て世帯等 |
5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
借入限度額 | その他の世帯 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
(注)子育て世帯等:19歳未満の扶養親族を有する方又は自身もしくは配偶者のいずれかが40歳未満の方。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 税務課
課税室(市民税担当)電話:0557-86-6142
(宿泊税担当)電話:0557-86-6144
ファクス:0557-86-6173
〒413-8550 熱海市中央町1-1
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