熱海市まちづくり条例の改正(令和8年8月1日施行)

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ページ番号1018937  更新日 令和8年7月23日

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熱海市まちづくり条例の改正について

改正理由

熱海市まちづくり条例は平成17年に施行され、一定規模以上の共同住宅の建設を目的とする開発事業に対し、基準を設けて規制することにより、良好な住環境や景観などを確保してきました。しかしながら、近年、全国的傾向と同様、本市においても、人口減少が進行し、基幹産業である観光業を中心に働き手不足が恒常化してきています。

働き手確保のため、従業員宿舎を建設したくても本条例の共同住宅に対する厳しい基準が支障となっていることから、社会情勢の変化に対応するため、本条例及び施行規則の一部を改正します。

改正内容

  1. 共同住宅に係る開発事業の整備基準について改めました。
  2. 共同住宅に係る駐車施設の基準について改めました。
  3. 開発事業の基準に、従業員宿舎に係る規定を加えました。
  4. その他の用語の整理など必要な改正を行いました。

施行期日

令和8年8月1日から施行します。

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このページに関するお問い合わせ

観光建設部 まちづくり課 都市計画室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6388 ファクス:0557-86-6416
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。