宅地災害に備えましょう!

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ページ番号1018223  更新日 令和8年5月13日

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梅雨や台風に伴う大雨により、全国的に宅地災害が発生しています。皆さんの大切な生命と財産を守るため、家の周りの状況や、造成工事の許可について確認してみましょう!

市内は「がけ地」が多いだけでなく、市全域が宅地造成等工事規制区域に指定されています。そのため、市民の皆さんや事業者の皆さんと一体となり、土砂災害に備える必要があります。

市の宅地造成などに関する概要

・県内では、令和7年5月26日より「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)の運用が開始され、市全域が「宅地造成等工事規制区域」に指定されました。

・一定規模以上の造成行為を行う場合は、事前に県知事の許可を得る必要があります。

 ※盛土規制法については県盛土対策課ホームページを確認してください

【市民の皆さんへ】梅雨の時期に入る前に見ておきたいポイント

☑雨どいや側溝などが壊れていたり詰まったりしていませんか?

☑擁壁(※)に亀裂や膨らみはありませんか?また、水抜きパイプが草などで詰まっていませんか?
 (※)擁壁とは…高低差のある土地で、側面の土が崩れるのを防ぐために設置される壁状の構造物

詳細は、国土交通省ホームページのわが家の宅地安全マニュアルを確認してください。

【事業者の皆さんへ】市内で許可が必要な造成行為

〈宅地造成〉

1. 盛土で高さが1m超の崖を生ずるもの
2. 切土で高さが2m超の崖を生ずるもの
3. 盛土と切土を同時に行い、高さ2m超の崖を生ずるもの(1、2を除く)
4. 盛土で高さが2m超となるもの(1、3を除く)
5. 盛土または切土をする土地の面積が500平方メートル超となるもの(1、2、3、4を除く)

〈土石の堆積〉

6. 最大時に堆積する高さが2m超となるもの(許可などの対象は、面積が300平方メートル超のもの)
7. 最大時に堆積する面積が500平方メートル超となるもの(6を除く)

※詳細は県盛土対策課ホームページを確認してください

このページに関するお問い合わせ

観光建設部 まちづくり課 都市計画室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6383 ファクス:0557-86-6416
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。