宅地災害に備えましょう!
梅雨や台風に伴う大雨により、全国的に宅地災害が発生しています。皆さんの大切な生命と財産を守るため、家の周りの状況や、造成工事の許可について確認してみましょう!
市内は「がけ地」が多いだけでなく、市全域が宅地造成等工事規制区域に指定されています。そのため、市民の皆さんや事業者の皆さんと一体となり、土砂災害に備える必要があります。
市の宅地造成などに関する概要
・県内では、令和7年5月26日より「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)の運用が開始され、市全域が「宅地造成等工事規制区域」に指定されました。
・一定規模以上の造成行為を行う場合は、事前に県知事の許可を得る必要があります。
※盛土規制法については県盛土対策課ホームページを確認してください
【市民の皆さんへ】梅雨の時期に入る前に見ておきたいポイント
☑雨どいや側溝などが壊れていたり詰まったりしていませんか?
☑擁壁(※)に亀裂や膨らみはありませんか?また、水抜きパイプが草などで詰まっていませんか?
(※)擁壁とは…高低差のある土地で、側面の土が崩れるのを防ぐために設置される壁状の構造物
詳細は、国土交通省ホームページのわが家の宅地安全マニュアルを確認してください。
【事業者の皆さんへ】市内で許可が必要な造成行為
〈宅地造成〉
| 1. | 盛土で高さが1m超の崖を生ずるもの |
|---|---|
| 2. | 切土で高さが2m超の崖を生ずるもの |
| 3. | 盛土と切土を同時に行い、高さ2m超の崖を生ずるもの(1、2を除く) |
| 4. | 盛土で高さが2m超となるもの(1、3を除く) |
| 5. | 盛土または切土をする土地の面積が500平方メートル超となるもの(1、2、3、4を除く) |
〈土石の堆積〉
| 6. | 最大時に堆積する高さが2m超となるもの(許可などの対象は、面積が300平方メートル超のもの) |
|---|---|
| 7. | 最大時に堆積する面積が500平方メートル超となるもの(6を除く) |
※詳細は県盛土対策課ホームページを確認してください
このページに関するお問い合わせ
観光建設部 まちづくり課 都市計画室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6383 ファクス:0557-86-6416
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
