熱海市まちづくり条例の改正(平成26年8月8日施行)

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ページ番号1001357  更新日 平成29年3月30日

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熱海市まちづくり条例の改正について

熱海市まちづくり条例(平成17年熱海市条例第2号)附則第7項の規定に基づき、本市のまちづくり条例申請手続きについて、事前協議や審査基準への適合を必要とする開発事業面積等について開発事業の種類に応じて定める必要が生じたため、本条例について所要の改正を行いました。

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このページに関するお問い合わせ

観光建設部 まちづくり課 都市計画室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6388 ファクス:0557-86-6416
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