都市計画法による開発行為

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ページ番号1001359  更新日 令和5年2月2日

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熱海市の都市計画法に関する手続の見直しについて

熱海市では、市民の利便性の向上及び行政サービスの効率化を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)による開発行為に係る手続の見直しを行いました。

(※詳しくは下記添付ファイルをご確認ください。)

降雨強度式の改正について

排水施設の設計審査に使用する降雨強度式を改正します。

都市計画法による開発行為等の事務処理要領を定めました

都市計画法による開発行為等の事務処理に関する基準を定めました。

都市計画法による開発行為について

都市計画法による「開発行為」とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。」と定義されています。
「区画形質の変更」とは、区画の変更、形状の変更及び性質の変更をいいます。

「区画の変更」とは、道路、擁壁等及び公共施設による土地の物理的状況区分の変更をいいます。
「形状の変更」とは、切土、盛土、整地等の物理的な行為を加えることをいいます。
「性質の変更」とは、宅地以外の土地を宅地として利用することをいいます。

熱海市は、全域が非線引き都市計画区域となっており、3,000平方メートル以上の「開発行為」を行う場合は、都市計画法の規定により静岡県知事の許可を受ける必要があります。
なお、平成18年4月1日より、静岡県から熱海市に権限が移譲されました。

申請時に熱海市手数料徴収条例第2条の規定による手数料がかかります(例規集より第6類財政、第6章手数料・使用料をご覧ください。)。
開発行為の許可申請前に、熱海市まちづくり条例の手続きが必要となります。

制度の内容、技術基準については、静岡県(土地対策課)ホームページの「開発許可」を参照してください。

※相談に来られる場合は、事前に予約の電話をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

観光建設部 まちづくり課 都市計画室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6388 ファクス:0557-86-6416
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。