熱海市まちづくり条例

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ページ番号1001356  更新日 令和4年5月10日

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熱海市まちづくり条例について

熱海市では、良好な住環境と美しい景観を備える文化の薫り高い国際観光温泉文化都市熱海の実現に寄与するため、本市の特性を活かしたまちづくりの仕組み、開発事業に伴う手続き及び開発事業に関する基準並びに都市計画法の規定に基づく都市計画の手続きの仕組みを定めた、熱海市まちづくり条例を平成17年7月1日に施行しました。

イメージ写真

熱海市まちづくり条例、熱海市まちづくり条例施行規則は、例規集から第10類建設、第3章都市計画の中をご覧ください。

熱海市まちづくり条例に関する手続の見直しについて(重要)

熱海市では、市民の利便性の向上及び行政サービスの効率化を図るため、熱海市まちづくり条例(平成17年熱海市条例第2号)に係る手続の見直しを行いました。

(※詳しくは下記添付ファイルをご確認ください。)

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条例を考えるための背景

近年、地方分権の推進により、まちづくりに関する事務は自治事務とされ、都市計画法の改正においても、条例による住民参加の手続きが認められるなど、地方自治体が市民と協働して個性あるまちづくりを推進することが課題となっています。
また、市民主体のまちづくりを進めるにあたり、国の法令に基づく全国画一的な基準では対応できない問題については、従来、熱海市土地利用事業指導要綱により対応してきましたが、地方分権という時代背景の中でより良好な生活環境を保全し、市民参加によるまちづくりをさらに推進するために「まちづくり条例」を制定しました。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

観光建設部 まちづくり課 都市計画室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6388 ファクス:0557-86-6416
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。