宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正する形で、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が令和5年5月26日より施行され、静岡県内では令和7年5月26日から運用が開始されました。
盛土規制法における規制区域について
熱海市は、これまで市域の約70パーセントが宅地造成工事規制区域に指定されていましたが、令和7年5月26日以降は熱海市全域が宅地造成等工事規制区域に指定されました。また、これまでは規制区域内で一定規模以上の造成工事を行う場合は熱海市長の許可が必要でしたが、今後は静岡県知事の許可を得る必要があります。
申請窓口について
申請の受付窓口は熱海土木事務所用地管理課です。審査は造成面積が500平方メートル未満であれば沼津土木事務所、500平方メートル以上の場合は静岡県盛土対策課です。詳細は静岡県盛土対策課のホームページをご確認ください。
不適切な盛土等の通報窓口「盛り土110番」について
静岡県盛土対策課への盛土に関する問い合わせの専用ダイヤルです。
電話:054-252-9000(直通)
盛土環境条例について
静岡県盛土等の規制に関する条例(盛土条例)は、令和7年5月26日の盛土規制法の運用開始に伴い改正され、静岡県盛土等による環境の汚染の防止に関する条例(盛土環境条例)となりました。盛土環境条例の所管は静岡県生活環境課です。手続きの詳細については静岡県生活環境課のホームページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
観光建設部 まちづくり課 都市計画室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6389 ファクス:0557-86-6416
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。