国土利用計画法
国土利用計画法
国土利用計画法に基づく届出について
国土利用計画法(国土法)とは
国民生活の基盤となる土地は、地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが望まれます。そのため、国土利用計画法において、一定面積以上の大規模な土地取引については、その利用目的などを届け出ることとしています。
この届出制度には、土地利用をする方々に対し、土地取引という早期の段階から計画に従った適正な土地利用をお願いすることにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。
届出の必要な土地取引
次の条件を満たす土地取引に当たっては届出が必要です。
●取引の形態
・売買 ・交換 ・営業譲渡 ・譲渡担保 ・代物弁済 ・共有持分の譲渡
・地上権、賃借権の設定 ・譲渡 ・予約完結権、買戻権等の譲渡
※これらの取引の予約である場合も含みます。
●取引の規模(面積要件)
5,000平方メートル以上の土地取引(非線引きの都市計画区域)
【一団の土地取引】
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する
土地の合計面積が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。
届出の手続き
土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に届け出てください。
【必要書類】 正本1部 副本2部
- 土地売買等届出書
- 土地の位置を明らかにした地形図(5万分の1程度の地図)
- 土地及びその付近を明らかにした図面(2千5百分の1程度の地図、住宅地図も可)
※土地の形をなるべく正確に記入してください。 - 土地の面積の実測の方法を示した図面(土地を実測面積で契約した場合に添付してください)
※登記簿面積で契約した場合には必要ありません。 - 土地取引の契約書の写し
- 公図写し
- 委任状 (届出を委任する場合に必要となります)
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このページに関するお問い合わせ
観光建設部 まちづくり課 都市計画室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6388 ファクス:0557-86-6416
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