民泊・簡易宿所について

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ページ番号1008110  更新日 令和5年9月4日

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民泊・簡易宿所をはじめたい

 新たに民泊や簡易宿所をはじめたい方は、自動火災報知設備などの消防用設備を設置する必要や、提出していただく書類がございますので、下記の電話番号まで事前にお問い合わせください。

 その際は建物の面積や間取りが分かる図面、場所が分かる案内図(地図)をご用意ください。

消防用設備

 民泊や簡易宿所に必要な消防用設備は、総務省消防庁のリーフレットを参考にしてください。

※紹介した設備以外に建物の規模や構造などの条件により必要となる消防用設備

(漏電火災警報器)・・・宿泊させる建物の外壁がラスモルタル壁であり、かつ、面積・契約電流により設置が必要になります。

(避難器具)・・・階の収容人員、建物の構造により設置が必要になります。

(その他)・・・カーテン、ジュータン、のれんなど使用する場合は、防炎表示のある防炎物品を使用して下さい。       

消防法令適合通知書交付に必要な提出書類

民泊・簡易宿所を開業する前に消防に提出する書類は下記の通りです。

総務省消防庁 消太イラスト

1.防火対象物使用開始届出書

  添付書類:建物案内図、建物平面図、配置図

2.消防法令適合通知書交付申請書

  添付資料:旅館業・・・・・・1.旅館業の申請書 (写し)

                2.建物登記簿 (写し)

                3.賃貸借契約書(契約をしている場合のみ提出) (写し)

       

       住宅宿泊事業法・ 1.住宅宿泊事業法の届出書 (写し)

                2.建物登記簿 (写し)

                3.賃貸借契約書(契約をしている場合のみ提出)(写し)

 ※すべての書類は2部必要です。 

 ※書類を提出する前に、事前に消防本部と打ち合わせをお願いします。

  

 

消防用設備の設置・維持管理に関する書類

消防用設備の設置・維持管理には書類の提出が必要です。

1 消防用設備設置届出書

   添付書類:設置した設備の試験結果報告書、仕様書及び設置した場所を記した建物平面図

2 消防用設備点検結果報告書

   添付書類:点検を実施した各消防設備の点検表

※消防用設備の設置、点検には資格が必要な場合があります。

※すでに消防用設備が設置された建物で、新たに開業する場合は、消防設備の点検が必要です。

 

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 消防総務課 予防室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6620 ファクス:0557-86-6616
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。