林野火災注意報と林野火災警報について
火災予防条例を改正し、林野火災注意報、林野火災警報の運用を開始します。
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災では、森林や建物など広範囲に被害が生じました。
林野火災の主な発生原因は、たき火や火入れなどの火の取り扱いによるものが大半を占めています。
本市の総面積の約6割を森林が占めるため、林野火災予防の実効性を一層高めるため、火災予防条例を改正し、令和8年3月31日から「林野火災注意報、林野火災警報」の運用を開始します。
発令基準
林野火災注意報、林野火災警報の発令は、1月~5月までの期間で、次のいずれかに該当した場合です。
【林野火災注意報】
・ 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
・ 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、気象庁から乾燥注意報が発表されている場合
【林野火災警報】
・ 林野火災注意報の発令基準に加え、気象庁から強風注意報が発表されている場合
※ 当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には発令しないこともあります。
対象区域
林野火災注意報及び林野火災警報の対象となる区域は「森林法第5条の規定により都道府県知事が作成する地域森林計画(民有林区域)及び同法第7条の2の規定により森林管理局長が作成する国有林の地域別の森林計画(国有林区域)」
火の使用の制限について
林野火災注意報が発令された場合、発令区域内では、下記の「火の使用の制限」に記載する行為を行わないよう努めてください。(罰則のない努力義務)
林野火災警報が発令された場合、発令区域内では、下記の「火の使用の制限」に記載する行為を行わないでください。(罰則のある義務)
林野火災警報発令中に「火の使用の制限」に違反した場合には、消防法で処罰(30万円以下の罰金又は拘留)について定められています。
火の使用の制限
1 山林、原野などにおいて火入れをしないこと。
2 煙火を消費しないこと。(がん具用花火を含む)
3 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
4 屋外において引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
5 山林、原野などの場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて、市長が指定した区域内において喫煙しないこと。
6 残火(たばこの吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。
制限の対象となる行為について
制限の対象となる行為
(例)どんど焼き、火入れ、たき火、キャンプファイヤー、焼却行為、かまど(薪)、花火や火遊び、可燃物の近くでの喫煙
※伝統行事や地域行事であっても裸火で火の粉が飛散する行為は制限の対象となります。
※たき火など(屋外焼却)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で原則禁止されています。
発令時の広報について
林野火災注意報・林野火災警報が発令された際には、次の方法で市民の皆さまへお知らせします。
1 消防車両による広報
2 熱海市メールマガジンの発信
3 警報発令時は防災行政無線での放送
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課 予防室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6620 ファクス:0557-86-6616
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