火災予防条例の一部改正

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ページ番号1000560  更新日 平成29年3月14日

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火災予防条例の改正の概要

1 改正の背景

昨年8月に京都府福知山市で開催された花火大会において、露店の出店者が発電機へ給油する際、ガソリン携行缶の取扱い不注意により、気化したガソリンが飛散し引火、多数の死傷者が発生する露店爆発事故が発生しました。
この事故を契機に、消防法施行令の一部を改正する政令が公布され、対象火気器具等の取り扱いに関する火災予防条例の基準が改正されました。
改正された基準では、祭礼、縁日、花火大会、イベント等多数の者が参加する催しにおいて火災が発生した場合には、初期消火が極め て重要であることから、このような催しにおいて、対象火気器具等を使用する場合には、消火器を準備した上で使用することが義務づけられました。
また、その実施状況について、消防機関が事前に把握し、必要に応じて指導ができるよう、露店等を開設する場合、あらかじめ、消防本部へ露店開設の届出が併せて義務づけられたものです。

2 改正(案)の概要

祭礼、縁日、花火大会、その他の多数の者が集合する催しのうち、対象火気使用器具が使用される場合には消火器の準備が義務付けられます。
多数の者が集合する催しで対象火気器具等が使用される場合に露店等の開設届出についての規定を設けます。

※1 対象火気使用器具とは

  1. 気体燃料を使用する器具:都市ガス及びプロパンガスをしようする器具
  2. 液体燃料を使用する器具:移動式ストーブ等
  3. 固体燃料を使用する器具:バーべキューこんろ等の移動式こんろ等
  4. 電気を熱源とする器具:ハロゲンヒーター等

火災予防条例の改正Q&A

多数の者の集合する催しについての火災予防条例改正の運用について

【質問1】多数の者の集合する催しとはどんな催しですか?

【回答1】
改正後の火災予防条例第18条第1項第9号の2中「祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催し」とは、一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しであって、例示されている祭礼、縁日、花火大会、展示会のように一定の社会的広がりを有するものを指します。したがって、集合する者の範囲が個人的つながりに留まる場合(近親者によるバーベキュー、幼稚園で父母が主催するもちつき大会のように相互に面識があるものが参加する催しなど)は対象外となります。

【質問2】準備する消火器はどのような消火器ですか?

【回答2】
消火器の技術上の規格を定める省令第1条の2第1号に規定する消火器ですが、火を使用する器具等の燃料種別その他周囲の可燃物等の種類及び量から消火に適応するものを準備する必要があります。

【質問3】消火器は誰が準備するんですか?

【回答3】
原則として、消火器は、火を使用する器具等を取り扱う者が準備する必要があります。

【質問4】イベントエリア内で共同して消火器を準備することはできますか?

【回答4】
事前の協議により火災予防上の安全確保が図られ、初期消火を有効に行える場合には、火を使用する器具等の使用実態に応じて、複数の火を使用する器具等に対して共同して消火器を準備することもできます。

【質問5】「露店等の開設届出書」は誰が提出しますか?

【回答5】
改正後の火災予防条例第45条6号では、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しで火を使用する器具等を使用する露店、屋台等を開設する場合には「露店等の開設届出書」の提出が義務付けられました。届出するのは、露店等を開設する者です。

【質問6】イベントを管理する団体が一括して申請できますか?また、一定の期間全体での申請はできますか?

【回答6】
イベントを管理する団体の一括申請については、露店の内容、配置、消火器の配置等が記載された図面を添付していただくことで、イベントを管理する代表者からの申請であっても差し支えありません。
また、一定期間、全体での申請については、申請される場所、イベントの内容が同様で、運用上問題がない場合には、申請方法について協議させていただきます。

屋外における対象火気使用器具の取扱いの基準

対象火気器具等(火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具であって、総務省令で定めるものをいう。液体燃料、気体燃料、固体燃料、電気を使用するもの等)は取り扱いを誤ると大変危険なことになります。
熱海市火災予防条例で取り扱いに関する基準が定められておりますので注意してご使用ください。

1 共通する基準

  1. 地震等により容易に転倒おそれのないような状態で使用すること。
  2. 故障し、又は破損したものを使用しないこと。
  3. 本来の使用目的以外に使用する等不適当な使用をしないこと。
  4. 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。
  5. 器具の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。
  6. 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して使用する場合にあっては、消火器の準備をした上で使用すること。

2 液体燃料を使用する器具の基準

  1. 燃料漏れがないことを確認してから点火すること。
  2. 使用中は、器具を移動させ、又は燃料を補給しないこと。
  3. 漏れ、又はあふれた燃料を受けるための皿を設けること。

3 気体燃料を使用する器具

  1. 燃料漏れがないことを確認してから点火すること。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 消防総務課 予防室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6620 ファクス:0557-86-6616
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。