消毒用アルコールを安全に取り扱うための注意事項

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ページ番号1009227  更新日 令和2年9月24日

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消毒用アルコールの取り扱いについて

新型コロナウイルス感染防止のため、消毒用アルコールを使う機会が増えています。
消毒用アルコールは消防法上の危険物のアルコール類に当たります。
取り扱いを誤ると火災などを引き起こす恐れがありますのでご注意ください。

火気の近くでは使用しないようにしましょう

ガスコンロ

消毒用アルコールは蒸発しやすく、可燃性蒸気となるため、火源があると引火する恐れがあります。

直接日光が当たる場所などに保管することはやめましょう

ボトル

直射日光の当たる場所など高温になる場所で保管すると、可燃性蒸気が発生し火災の原因となります。

詰替えを行う場所では換気を行いましょう

窓を開ける

消毒用アルコールの詰替を行う時は、漏れ、あふれ、飛散に十分に注意しましょう。
可燃性蒸気は空気より重く、低所に停留しやすい性質があります。可燃性蒸気を滞留させないようにしましょう。

「火気厳禁」などの注意事項を記載しましょう

消毒用アルコールを詰め替えた容器には、消毒用アルコールであることや「火気厳禁」の注意事項を記載しましょう。

記載例

記載例

1 最大容積が500ミリリットルを超える容器の表示

容器の外部に「危険物の品名」、「危険物等級2.(2.はローマ数字)」、「化学名」、「水溶性」、「数量」、「火気厳禁」
※表示の字体、大きさ及び色は問わない

2 最大容積が500ミリリットル以下の容器の表示

容器の外部に「危険物の通称名」、「数量」、「火気厳禁又は火気厳禁と同一の意味を有する他の表示」

※危険物の名称・・・「エタノール」「消毒用エタノール」など

 火気厳禁と同一の意味を有する他の表示・・・「火気の近くで使用しないで下さい」「火気を近づけないで下さい」など

 

このページに関するお問い合わせ

消防本部 消防総務課 予防室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6620 ファクス:0557-86-6616
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。