療養費を申請するとき
療養費申請について
次のようなとき、療養費の支給申請をしていただき、審査で支給決定されると、国保負担分の医療費が後日支給されます。
1 治療費の全額を支払ったとき
- いつ
-
・急病などでやむを得ず被保険者証を持たずに治療を受けたとき(自費診療)
・熱海市国民健康保険の資格がある期間に、資格喪失した保険者の被保険者証で治療を受け、当該保険者に保険者負担額を支払ったとき(過誤診療)
- 申請できる人
- 世帯主、または同じ世帯の方
- 代理の可否
- 可(ただし、委任状・本人確認書類が必要)
※委任状・本人確認書類は持ち物欄を参照してください - 申請方法
- 受付窓口にて直接、または郵送
- 受付窓口
-
- 熱海市役所 第一庁舎 5番窓口 保険年金室
- 南熱海支所
- 泉支所
- 受付時間
- 午前8時30分~午後5時15分
- 休日
- 土曜日・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日
- 提出する書類
-
- 国民健康保険療養費支給申請書兼請求書(一般診療・看護)
(下記の添付ファイルをご覧ください。) - 診療報酬明細書(受診した医療機関、または当該保険者にお問い合わせください)
- 国民健康保険療養費支給申請書兼請求書(一般診療・看護)
- 持ち物
-
- 領収書(医療機関に10割支払ったことがわかるもの、または当該保険者に支払ったことがわかるもの)
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主の振込口座がわかるもの
(預金通帳またはキャッシュカード) - 世帯主と対象の方のマイナンバーを確認できるもの
マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票のいずれか
※窓口に来る方が本人以外の場合は写し可
法令の規定により個人番号の記載は義務となっています。ただし、世帯主・対象の方の個人番号が分からず記載が難しい場合等には、職員が個人番号を調査、補記させていただきますので、ご了承ください。 - 窓口に来る方の本人確認ができるもの(詳しくは下記の「証明書などの請求における本人確認書類」をご覧ください。)
1点確認:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなどの公的証明書
2点確認:被保険者証(医療・介護)、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書など
2点確認書類を1点しかお持ちでない方は、下記補足書類も2点以上提示してください。
キャッシュカード、通帳、クレジットカード、診察券など
(例:被保険者証、キャッシュカード、診察券) - 別世帯の代理人が手続きする場合は、代理権が確認できるもの
法定代理人の場合は戸籍の全部事項証明書、またはその資格を証明する書類
任意代理人の場合は委任状
※診療を受けた日の翌日から2年で時効となりますので、ご注意ください。
2 コルセットなどの補装具を購入したとき(医師が治療上必要と認めた場合に限る)
- いつ
- 治療用装具を購入したとき
- 申請できる人
- 世帯主、または同じ世帯の方
- 代理の可否
- 可(ただし、委任状・本人確認書類が必要)
※委任状・本人確認書類は持ち物欄を参照してください - 申請方法
- 受付窓口にて直接
- 受付窓口
-
- 熱海市役所 第一庁舎 5番窓口 保険年金室
- 南熱海支所
- 泉支所
- 受付時間
- 午前8時30分~午後5時15分
- 休日
- 土曜日・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日
- 提出する書類
-
1.国民健康保険療養費支給申請書兼請求書(補装具)
(下記の添付ファイルをご覧ください)2.医師の診断書または意見書
(受診した医療機関にお問い合わせください) - 持ち物
-
- 明細のわかる領収書
- 当該装具の写真(靴型装具の場合のみ)
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主の振込口座がわかるもの
(預金通帳またはキャッシュカード) - 世帯主と対象の方のマイナンバーを確認できるもの
マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票のいずれか
※窓口に来る方が本人以外の場合は写し可
法令の規定により個人番号の記載は義務となっています。ただし、世帯主・対象の方の個人番号が分からず記載が難しい場合等には、職員が個人番号を調査、補記させていただきますので、ご了承ください。 - 窓口に来る方の本人確認ができるもの(詳しくは下記の「証明書などの請求における本人確認書類」をご覧ください。)
1点確認:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなどの公的証明書
2点確認:被保険者証(医療・介護)、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書など
2点確認書類を1点しかお持ちでない方は、下記補足書類も2点以上提示してください。
キャッシュカード、通帳、クレジットカード、診察券など
(例:被保険者証、キャッシュカード、診察券) - 別世帯の代理人が手続きする場合は、代理権が確認できるもの
法定代理人の場合は戸籍の全部事項証明書、またはその資格を証明する書類
任意代理人の場合は委任状
3 入院時の食事代を限度額より多く支払ったとき
- いつ
-
入院時の食事代を限度額より多く支払ったとき
(限度額の金額については下記「限度額適用・標準負担額減額認定証の申請」をご覧いただくか、担当へお問い合わせください。)
- 申請できる人
- 世帯主、または同じ世帯の方
- 代理の可否
- 可(ただし、委任状・本人確認書類が必要)
※委任状・本人確認書類は持ち物欄を参照してください - 申請方法
- 受付窓口にて直接
- 受付窓口
-
熱海市役所 第一庁舎 5番窓口 保険年金室
- 受付時間
- 午前8時30分~午後5時15分
- 休日
- 土曜日・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日
- 提出する書類
-
国民健康保険食事療養費標準負担額 差額支給申請書兼請求書
(下記の添付ファイルをご覧ください) - 持ち物
-
- 支払った食事代のわかる領収書
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主の振込口座がわかるもの
(預金通帳またはキャッシュカード) - 世帯主と対象の方のマイナンバーを確認できるもの
マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票のいずれか
※窓口に来る方が本人以外の場合は写し可
法令の規定により個人番号の記載は義務となっています。ただし、世帯主・対象の方の個人番号が分からず記載が難しい場合等には、職員が個人番号を調査、補記させていただきますので、ご了承ください。 - 窓口に来る方の本人確認ができるもの(詳しくは下記の「証明書などの請求における本人確認書類」をご覧ください。)
1点確認:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなどの公的証明書
2点確認:被保険者証(医療・介護)、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書など
2点確認書類を1点しかお持ちでない方は、下記補足書類も2点以上提示してください。
キャッシュカード、通帳、クレジットカード、診察券など
(例:被保険者証、キャッシュカード、診察券) - 別世帯の代理人が手続きする場合は、代理権が確認できるもの
法定代理人の場合は戸籍の全部事項証明書、またはその資格を証明する書類
任意代理人の場合は委任状
※支払った日の翌日から2年で時効となりますので、ご注意ください。
4 骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
柔道整復については、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者(熱海市)に 請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと 同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
※保険が使えるときと、使えないときがありますので施術を受ける前にご確認ください。
5 手術などで生血を輸血したときの費用(第三者のもので、医師が治療上必要と認めた場合に限る)
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 医師の診断書
- 血液提供者の領収書
- 輸血用生血液受領証明書
- 申請書
- 印鑑
6 はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(医師が治療上必要と認めた場合に限る)
治療を受けるにあたって、保険が使えるのはあらかじめ医師の発行した 同意書または診断書が必要です。
詳しくは、施術所などにお尋ねください。
添付ファイル
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民生活課 保険年金室(国保)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6258 ファクス:0557-86-6277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。