療養費を申請するとき

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ページ番号1000677  更新日 令和5年3月31日

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いったん全額自己負担したとき

次のようなとき、いったん全額自己負担となりますが、療養費の支給申請をしていただき、審査で支給決定されると、国保負担分の医療費(8割・7割給付分)が後日支給されます。

1 急病などでやむを得ず被保険者証を持たずに治療を受けたとき

いつ
治療費の全額を支払ったとき
申請できる人
世帯主、または同じ世帯の方
代理の可否
可(ただし、委任状・本人確認書類が必要)
※委任状・本人確認書類は持ち物欄を参照してください
申請方法
受付窓口にて直接、または郵送
受付窓口
  • 熱海市役所 第一庁舎 5番窓口 保険年金室
  • 南熱海支所
  • 泉支所
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
休日
土曜日・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日
提出する書類
  1. 国民健康保険療養費支給申請書兼請求書(一般診療・看護)
    (下記の添付ファイルをご覧ください。)
  2. 診療報酬明細書(受診した医療機関にお問い合わせください)
持ち物
  1. 領収書
  2. 国民健康保険被保険者証
  3. 世帯主の振込口座がわかるもの
    (預金通帳またはキャッシュカード)
  4. 世帯主と対象の方のマイナンバーを確認できるもの
    マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票のいずれか
    ※窓口に来る方が本人以外の場合は写し可
    法令の規定により個人番号の記載は義務となっています。ただし、世帯主・対象の方の個人番号が分からず記載が難しい場合等には、職員が個人番号を調査、補記させていただきますので、ご了承ください。
  5. 窓口に来る方の本人確認ができるもの(詳しくは下記の「証明書などの請求における本人確認書類」をご覧ください。)
    1点確認:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなどの公的証明書
    2点確認:被保険者証(医療・介護)、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書など
    2点確認書類を1点しかお持ちでない方は、下記補足書類も2点以上提示してください。
    キャッシュカード、通帳、クレジットカード、診察券など
    (例:被保険者証、キャッシュカード、診察券)
  6. 別世帯の代理人が手続きする場合は、代理権が確認できるもの
    法定代理人の場合は戸籍の全部事項証明書、またはその資格を証明する書類
    任意代理人の場合は委任状

※診療を受けた日の翌日から2年で時効となりますので、ご注意ください。

2 コルセットなどの補装具代がかかったとき(医師が治療上必要と認めた場合に限る)

いつ
治療用装具を購入したとき
誰が
世帯主、または同じ世帯の方
代理の可否
可(ただし、委任状・本人確認書類が必要)
※委任状・本人確認書類は持ち物欄を参照してください
申請方法
受付窓口にて直接
受付窓口
  • 熱海市役所 第一庁舎 5番窓口 保険年金室
  • 南熱海支所
  • 泉支所
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
休日
土曜日・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日
提出する書類

国民健康保険療養費支給申請書兼請求書(補装具)
(下記の添付ファイルをご覧ください)

添付書類
医師の診断書または意見書
(受診した医療機関にお問い合わせください)
持ち物
  1. 明細のわかる領収書
  2. 当該装具の写真(靴型装具の場合のみ)
  3. 国民健康保険被保険者証
  4. 世帯主の振込口座がわかるもの
    (預金通帳またはキャッシュカード)
  5. 世帯主と対象の方のマイナンバーを確認できるもの
    マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票のいずれか
    ※窓口に来る方が本人以外の場合は写し可
    法令の規定により個人番号の記載は義務となっています。ただし、世帯主・対象の方の個人番号が分からず記載が難しい場合等には、職員が個人番号を調査、補記させていただきますので、ご了承ください。
  6. 窓口に来る方の本人確認ができるもの(詳しくは下記の「証明書などの請求における本人確認書類」をご覧ください。)
    1点確認:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなどの公的証明書
    2点確認:被保険者証(医療・介護)、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書など
    2点確認書類を1点しかお持ちでない方は、下記補足書類も2点以上提示してください。
    キャッシュカード、通帳、クレジットカード、診察券など
    (例:被保険者証、キャッシュカード、診察券)
  7. 別世帯の代理人が手続きする場合は、代理権が確認できるもの
    法定代理人の場合は戸籍の全部事項証明書、またはその資格を証明する書類
    任意代理人の場合は委任状

※支払った日の翌日から2年で時効となりますので、ご注意ください。

3 骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき

柔道整復については、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者(熱海市)に 請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと 同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
※保険が使えるときと、使えないときがありますので施術を受ける前にご確認ください。

4 手術などで生血を輸血したときの費用(第三者のもので、医師が治療上必要と認めた場合に限る)

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 医師の診断書
  • 血液提供者の領収書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 申請書
  • 印鑑

5 はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(医師が治療上必要と認めた場合に限る)

治療を受けるにあたって、保険が使えるのはあらかじめ医師の発行した 同意書または診断書が必要です。
詳しくは、施術所などにお尋ねください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 保険年金室(国保)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6258 ファクス:0557-86-6277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。