70歳以上の被保険者に対する高額療養費(外来年間合算)について

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ページ番号1012638  更新日 令和6年3月11日

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70歳以上の被保険者に対する高額療養費(外来年間合算)について

高額療養費(外来年間合算)は、年間を通して外来療養を受けている方の負担を軽減する制度です。70歳以上の被保険者で、外来にかかる自己負担額が年間で144,000円を超えた場合、その超えた金額を申請によって支給します。

※月毎の高額療養費が支給される場合は、その金額を自己負担額の年間合計から差し引いて、なお残る自己負担額が144,000円を超える場合に超過分が支給されます。

基準日と計算期間

基準日:毎年7月31日(計算期間の末日)
計算期間:前年8月1日から7月31日までの12カ月

対象者

基準日時点で高額療養費の所得区分が「一般」または「低所得」の70歳以上の方

※一般又は低所得の方とは、医療費の自己負担割合が2割の方です。

(基準日時点で現役並み所得者に該当している場合は、計算期間中に、一般区分等であった期間があったとしても、外来年間合算の対象にはなりません。)

申請方法

支給の対象となった場合、市より申請案内を送付します。必要事項を記入し受付窓口まで直接、または郵送にて提出してください。

ただし、令和4年4月以降に月間の高額療養費に該当し「国民健康保険高額療養費申請手続簡素化申出書」を提出し承認された方は、申請は不要となるため、申請案内は送付せず、支給決定通知書を送付後、自動的に指定口座に振込を行います。

また、令和4年4月以降に月間の高額療養費に該当せず、初めて「外来年間合算」に該当した場合は「国民健康保険高額療養費申請手続簡素化申出書」を送付します。必要事項を記入し受付窓口にて直接、または郵送にて提出してください。承認されると、次回以降発生する月間の高額療養費及び外来年間合算分は申請不要となり、支給決定通知書を送付後、自動的に指定口座に振込を行います。

受付窓口

・熱海市役所第1庁舎 5番窓口 保険年金室

 

※窓口来庁の際は、本人確認ができるものと通帳などの口座番号がわかるものを持参してください。

※郵送の場合は保険年金室まで送付してください。

計算期間の途中に熱海市国民健康保険に加入された方

計算期間内に他の医療保険(他市区町村の国保や会社の健康保険など)から熱海市国民健康保険に加入した方は自己負担額を把握できないため申請案内が送付できない場合があります。熱海市の国民健康保険に加入される以前に外来療養に係る自己負担がある場合はご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 保険年金室(国保)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6258 ファクス:0557-86-6277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。