第三者行為(交通事故など)によって医療機関等へ受診したとき

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ページ番号1000675  更新日 令和6年12月18日

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交通事故などにあったとき(第三者行為による傷病)

医療費は加害者負担が原則

 交通事故などのように、第三者(加害者)の行為によって負傷したり病気になったりした場合、その医療費については被害者(被保険者)に過失がない限り、全額加害者が負担するべきものです。

 しかし、加害者との話し合いがつかない場合や、加害者がその場で精算できないような場合には、国民健康保険を利用して医療機関を受診することができます。その場合は、一時的に市が立て替え、あとで加害者が加入している損保会社などへ請求しています。
 第三者行為によって医療機関へ受診し、国民健康保険を利用した場合は届出が義務付けられているため、速やかに届出の提出をお願いいたします。

第三者行為に該当するもの

・交通事故(自動車・バイク・自転車などとの接触や衝突事故、同乗中の交通事故によるもの)

・第三者の暴力行為により負わされたもの

・他人の飼っている動物により負わされたもの

・飲食店の料理などで食中毒になった場合

 第三者によって負わされたケガや病気が原因での受診が該当となります。上記以外にも、第三者行為に該当する可能性がありますので、ご相談ください。

次の場合は国民健康保険が使えません

・雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故(通勤中の事故、業務中のケガなど)

・けんか闘争、泥酔、著しい不行跡による傷病

・犯罪行為や故意の事故

・飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故

示談する前にご相談を

 加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談内容が優先されるため、国民健康保険が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。

 その場合は、被害者へ請求することになりますのでご注意ください。

 なお、示談をするときは事前にご連絡をいただくとともに、示談の内容に国民健康保険からの求償分を加害者が別途支払う旨の内容を盛り込むようにしてください。また、示談が成立したときは、速やかに示談書の写しを提出してください。

 

健康保険を利用する場合の届出について

いつ
第三者行為(交通事故など)によって医療機関へ受診したとき
申請できる人
世帯主、または同じ世帯の人
代理の可否
可(ただし、委任状・本人確認書類、必要書類が必要)
※委任状・本人確認書類は持ち物欄を参照してください
申請方法
受付窓口にて直接
受付窓口
  • 熱海市役所 第一庁舎 5番窓口 保険年金室
  • 南熱海支所
  • 泉支所
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
休日
土曜日・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日
提出する書類
  1. 第三者行為による傷病届
  2. 事故発生状況報告書
  3. 念書
  4. 誓約書
  5. 交通事故証明書
  6. 人身事故証明書入手不能理由書 ※交通事故証明書が入手不能の場合のみ

(下記の「第三者行為の提出書類」の外部リンクからダウンロードが可能です)

持ち物
  1. 国民健康保険被保険者の番号がわかるもの
  2. 印鑑(シャチハタなどの浸透印不可)
  3. 窓口に来る人の本人確認ができるもの(詳しくは下記の「証明書などの請求における本人確認書類」をご覧ください。)
    1点確認:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなどの公的証明書
    2点確認:介護被保険者証、年金手帳、年金証書など
    2点確認書類を1点しかお持ちでない人は、下記補足書類を2枚以上提示してください
    キャッシュカード、通帳、クレジットカード、診察券など
    (例:介護被保険者証、キャッシュカード、診察券)
  4. 別世帯の代理人が手続きする場合は、代理権が確認できるもの
    法定代理人の場合は戸籍の全部事項証明書、またはその資格を証明する書類
    任意代理人の場合は委任状

第三者行為の提出書類

  被保険者が提出する場合には、ホームページ内の「被保険者が保険者に届出する様式」をご選択ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 保険年金室(国保)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6258 ファクス:0557-86-6277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。