海外療養費を申請するとき
海外渡航中に、治療費の全額を支払ったとき
保険給付の範囲
日本国内で同様な病気にかかった場合の国民健康保険で扱う範囲内です。
次のような場合は除かれます。
- 保険適用外の診療(美容整形、人工授精等の不妊治療)、差額ベッド代
- 治療目的による海外渡航の場合(心臓や肺等の臓器移植など)
- 高価な歯科材料や歯列矯正
- 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為による病気や怪我
支給される金額
海外の病院等での治療費は、各国で異なります。海外療養費の額は、日本国内での同様の病気や怪我の治療を受けた場合を基準にして、決定した額(標準額)から一部負担金相当額を控除した額が支給されます。また、実際に支払った治療費(実費額)が標準額よりも少ないときは、実費額から一部負担金相当額を控除した額が支給されます。なお支給額の算定の際には、その支給決定日の外国為替換算率を用います。
- いつ
- 海外渡航中に治療費の全額を支払ったとき
- 申請できる人
- 世帯主または同じ世帯の方
- 代理の可否
- 可(ただし、委任状・本人確認書類が必要)
※委任状・本人確認書類は持ち物欄を参照してください - 申請方法
- 受付窓口にて直接
- 受付窓口
-
熱海市役所 第一庁舎 5番窓口 保険年金室
- 受付時間
- 午前8時30分~午後5時15分
- 休日
- 土曜日・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日
- 提出する書類
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- 国民健康保険療養費支給申請書兼請求書
- 診療内容明細書(Form A)とその和訳
海外の医師が記入、署名したもの - 診療内容明細書とその和訳
領収明細書(Form B 医科用)
領収明細書(Form C 歯科用) - 調査に関わる同意書
参考資料:国民健康保険用国際疾病分類表
(提出書類、参考資料は下記の添付ファイルをご覧ください。)※和訳には、翻訳者の住所、氏名を記載してください。
※国民健康保険療養費支給申請書、診療内容明細書(Form A)、領収明細書(Form B及びForm C)は、それぞれ受診者ごと、受診した医療機関ごと、受診月ごと、入院・外来ごと1枚ずつご用意ください。
- 持ち物
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- 海外の医療機関に治療費を支払った領収書とその和訳
- 受診者のパスポート(渡航が確認できる期間が記載されているもの)
- 受診者の国民健康保険被保険者番号がわかるもの
- 世帯主の振込口座がわかるもの
(預金通帳またはキャッシュカード) - 世帯主と対象の方のマイナンバーを確認できるもの
マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票のいずれか
※窓口に来る方が本人以外の場合は写し可
法令の規定により個人番号の記載は義務となっています。ただし、世帯主・対象の方の個人番号が分からず記載が難しい場合等には、職員が個人番号を調査、補記させていただきますので、ご了承ください。 - 窓口に来る方の本人確認ができるもの(詳しくは下記の「証明書などの請求における本人確認書類」をご覧ください。
1点確認:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなどの公的証明書
2点確認:介護被保険者証、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書など
2点確認書類を1点しかお持ちでない方は、下記補足書類も2点以上提示してください。
キャッシュカード、通帳、クレジットカード、診察券など
(例:介護被保険者証、キャッシュカード、診察券) - 別世帯の代理人が手続きする場合は、代理権が確認できるもの
法定代理人の場合は戸籍の全部事項証明書、またはその資格を証明する書類
任意代理人の場合は委任状
添付ファイル
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民生活課 保険年金室(国保)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6258 ファクス:0557-86-6277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。