移送に費用がかかったとき
国民健康保険に加入されている方が療養の給付を受けるため、病院・診療所に移送された場合に移送費が支給されます。ただし、厚生労働省の定めるところにより、次の要件をすべて満たしていると熱海市が認めた場合に限り適用されますので予めご相談ください。
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 患者が診療の原因である病気・けがにより移動困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと
- いつ
- 要件を満たした移送が行われたとき
- 申請できる人
- 世帯主または同じ世帯の方
- 代理の可否
- 可(ただし、委任状・本人確認書類が必要)
※委任状・本人確認書類は持ち物欄を参照してください - 申請方法
- 受付窓口にて直接
- 受付窓口
-
熱海市役所 第一庁舎 5番窓口 保険年金室
- 受付時間
- 午前8時30分~午後5時15分
- 休日
- 土曜日・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日
- 提出する書類
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- 国民健康保険移送費支給申請書兼請求書
(下記の添付ファイルをご覧ください。) - 移送を必要とする医師の意見書
(国民健康保険移送費支給申請書兼請求書に記載をした場合には提出不要です)
- 国民健康保険移送費支給申請書兼請求書
- 持ち物
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- 明細のわかる領収書(移送区間・距離のわかるもの)
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主の振込口座がわかるもの
(預金通帳またはキャッシュカード) - 世帯主と対象の方のマイナンバーを確認できるもの
マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票のいずれか※窓口に来る方が本人以外の場合は写し可
法令の規定により個人番号の記載は義務となっています。ただし、世帯主・対象の方の個人番号が分からず記載が難しい場合等には、職員が個人番号を調査、補記させていただきますので、ご了承ください。 - 窓口に来る方の本人確認ができるもの(詳しくは下記の「証明書などの請求における本人確認書類」をご覧ください。)
1点確認:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなどの公的証明書
2点確認:被保険者証(医療・介護)、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書など
2点確認書類を1点しかお持ちでない方は、下記補足書類も2点以上提示してください
キャッシュカード、通帳、クレジットカード、診察券など
(例:被保険者証、キャッシュカード、診察券) - 別世帯の代理人が手続きする場合は、代理権が確認できるもの
法定代理人の場合は戸籍の全部事項証明書、またはその資格を証明する書類
任意代理人の場合は委任状
※支払った日の翌日から2年で時効となりますので、ご注意ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民生活課 保険年金室(国保)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6258 ファクス:0557-86-6277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。