高額療養費の申請方法が変わります(申請手続の簡素化)

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ページ番号1012635  更新日 令和4年5月12日

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高額療養費の申請方法が変わります

これまで、国民健康保険において高額療養費が発生した場合、該当した月ごとに市より申請案内を送付し、世帯主による申請手続が必要でした。

令和4年4月以降に送付した申請案内分より、申請手続を簡素化し、世帯主が「国民健康保険高額療養費申請手続簡素化申出書」を提出し承認されると、次回以降に発生する高額療養費は指定口座に自動振込します。なお、振込の前には支給決定通知書を送付しますので、振込日、支給額をご確認ください。

申請方法

令和4年4月以降、高額療養費に該当した場合、初回時のみ「国民健康保険高額療養費申請手続簡素化申出書」を送付します。必要事項を記入し、受付窓口に直接、または郵送にて提出してください。

なお、申出書の申請者は世帯主となりますのでご注意ください。(受付窓口への提出は世帯員でも構いません。)

※支給申請は診療月の翌月の1日から2年で時効となる点は変更ありません。

受付窓口

・熱海市役所 第1庁舎 5番窓口 保険年金室

・南熱海支所

・泉支所

※窓口来庁の際は、来庁する人の本人確認書類と、通帳などの口座番号がわかるものを持参してください。

※郵送の場合は保険年金室まで送付してください。

申請の簡素化が停止になる場合

次のような場合は、申請手続の簡素化を停止し、これまでの手続と同じように該当月ごとの申請が必要となります。

・世帯主が変更または死亡した場合

・死亡その他の事由により振込が出来なくなった場合

・国民健康保険税に滞納がある場合

・申出書の内容に偽りその他の不正があった場合

・国民健康保険法施行令第29条の2第1項第2号に規定する特定給付対象療養を受けている場合

・その他市長が認めた場合

令和4年3月以前に送付した申請案内について

令和4年3月以前に送付した申請案内分は、申請手続の簡素化の対象となりません。

申請がお済みでない方はお早めに申請してください。

高額療養費の外来年間合算分の申請について

高額療養費の外来年間合算分の申請も簡素化されます。ただし、計算期間内に他の医療保険(他市区町村の国保や会社の健康保険など)から熱海市国民健康保険に加入した方で、再計算が必要となる場合は申請書の提出が必要となる場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 保険年金室(国保)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6258 ファクス:0557-86-6277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。