限度額適用・標準負担額減額認定証の申請

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ページ番号1000665  更新日 令和8年8月3日

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高額療養費制度とは

医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

世帯の所得金額などに応じて区分が分けられ、毎月の支払限度額が設定されています。

※限度額の適用は保険適用の受診に限られます。

70歳未満の人の自己負担限度額及び入院時の食事代

適用区分

所得区分

外来+入院(世帯単位)の限度額(月額)

年間上限額※1

入院時の食事代(円/食)

旧ただし書所得が901万円を超える世帯

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
【140,100円】

1,680,000円 550円
旧ただし書所得が600万円を超え、
901万円以下の世帯

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
【93,000円】

1,110,000円

550円

旧ただし書所得が210万円を超え、
600万円以下の世帯

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
【44,400円】

530,000円 550円
旧ただし書所得が210万円を超えない世帯

61,500円
【44,400円】

530,000円

※2

550円
住民税非課税世帯

36,900円
【24,600円】

290,000円 入院90日まで 270円
入院91日以上 220円

上記の表の【  】内は、過去1年間に4回以上発生した場合の、4回目以降の限度額

注1)旧ただし書所得とは、総所得金額等※から住民税基礎控除額を控除した額です。
    ※総所得金額等とは、前年の総所得金額及び山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計です。
    ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰り越し控除は控除しません。
注2)所得が不明な場合は、所得が901万円を超える世帯とみなされます。
注3)上記の所得判定は毎年行いますので、所得が変わると区分も変更になることがあります。また、判定する年度は8月に切り替わります。
注4)入院時の食事代が令和8年6月1日から改定されました。
注5)令和8年8月1日から、医療費の年間の上限額が新設されました。
    ※1 年間上限額は、8月から翌年7月までの1年間で計算されます。
    ※2 旧ただし書き所得が86万円未満であると確認できた場合、年間上限額は410,000円が適用されます。

70歳~74歳の人の自己負担限度額及び入院時の食事代

区分

外来(個人単位)の限度額(月額)

外来+入院(世帯単位)の限度額(月額)

年間上限額※1

 入院時の食事代(食/円)

現役並み所得者 III
(課税所得690万以上)
270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
【140,100円】
1,680,000円 550円
II
(課税所得380~689万)
179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
【93,000円】
1,110,000円 550円
I
(課税所得145~379万)
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
【44,400円】
530,000円 550円
一般 22,000円
(年間上限額216,000円)
61,500円
【44,400円】

530,000円

※2

550円
低所得II 注1

11,000円

(年間上限額96,000円)

25,700円

【24,600円】

290,000円 入院90日まで 270円
入院91日以上 220円
低所得I 注2 8,000円 15,700円 180,000円 130円

上記の表の【  】内は、過去1年間に4回以上発生した場合の、4回目以降の限度額

注1)世帯主および国民健康保険加入者全員が住民税非課税世帯の方
注2)世帯主および国民健康保険加入者全員が非課税で、世帯員の各所得が0円になる方(年金収入が826,500円以下等の方)
注3)入院時の食事代が令和8年6月1日から改定されました。
注4)令和8年8月1日から、区分一般の外来分以外にも年間の上限額が新設されました。
    ※1 年間上限額は、8月から翌年7月までの1年間で計算されます。
    ※2 課税所得が28万円未満であると確認できた場合、年間上限額は410,000円が適用されます。

窓口での負担額を抑えるためには

医療機関窓口にて、マイナ保険証又は資格確認書及び限度額適用・標準負担額減額認定証を提示して、限度額の適用区分を確認することができた時には、1カ月に支払う医療費を世帯における適用区分に応じた限度額までに抑えることができます。

現在お持ちの紙の限度額適用・標準負担額減額認定証は、有効期限が到来するまでは使用することができます。

※70歳未満の人で国民健康保険税に未納がある場合は限度額を適用できません。
 医療機関窓口では、限度額を適用しない金額でお支払いいただき、限度額を超えてお支払いされた金額を後日、高額療養費としてお返しいたします。

 

長期入院該当の申請について

限度額区分が「オ」または「低所得II」で、申請月からさかのぼって1年以内の入院日数の合計が90日を超える人は、以降の食事代を更に下げられる、「長期入院該当」の申請をすることができます。

既に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている人でも、新たに長期入院該当になった場合は、改めて申請することで認定証が切り替わります。

また、マイナ保険証をお持ちの人も、長期入院該当の認定を受けるためには申請が必要です。

※1 減額の適用は申請日からであり、これより前にさかのぼって適用することはできません。
※2 長期入院該当の「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口へ提示する場合、申請日の翌月1日から入院時の食事代を下げられます。申請日から月末までの差額食事代については、別途支給申請が必要となります。

 

 

マイナ保険証をお持ちの人

マイナ保険証を医療機関等の窓口に提示いただき、限度額適用認定証等情報の提供に同意いただくことで、医療機関で限度額の適用区分の情報を確認することができます。

マイナ保険証をお持ちの人には、紙の限度額適用・標準負担額減額認定証は発行しません。

 

マイナ保険証をお持ちでない人

紙の限度額適用・標準負担額減額認定証を発行します。

医療機関等の窓口へ資格確認書と限度額適用・標準負担額減額認定証をあわせて提示することにより、自己負担額を限度額までにおさえることができます。

※70歳~74歳の「現役並み所得者III」「一般」世帯は限度額適用認定証の申請は必要ありません。資格確認書のみ医療機関等の窓口へ提示することで、自己負担額を限度額までにおさえることができます。

限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について

限度額適用・標準負担額減額認定証の申請ができる人

  • マイナ保険証をお持ちでない人
  • 長期入院該当の人(限度額区分がオまたは低所得IIで、申請月からさかのぼって1年以内の入院日数の合計が90日を超える人)
申請できる人
世帯主または、同じ世帯の人
代理の可否
可(ただし、委任状・本人確認書類が必要)
※委任状・本人確認書類は持ち物欄を参照してください
申請方法
受付窓口にて直接、または郵送
受付窓口

熱海市役所 第一庁舎 5番窓口 保険年金室

南熱海支所(申請の受付のみで、限度額適用認定証は郵送)

泉支所(申請の受付のみで、限度額適用認定証は郵送)

受付時間
午前8時30分~午後5時15分
休日
土曜日・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日
提出する書類
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書
窓口申請時の持ち物
  • 認定証が必要な人の国民健康保険被保険者番号がわかるもの
  • 世帯主と対象の人のマイナンバーを確認できるもの
    マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票のいずれか
    ※窓口に来る人が本人以外の場合は写し可
    法令の規定により個人番号の記載は義務となっています。ただし、世帯主・対象の人の個人番号が分からず記載が難しい場合には、職員が個人番号を調査、補記させていただきますので、ご了承ください。
  • 窓口に来る方の本人確認ができるもの(詳しくは下記関連情報欄の「証明書などの請求における本人確認書類」をご覧ください)
    1点確認:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなどの公的証明書
    2点確認:介護被保険者証、年金証書、資格確認書など
    2点確認書類を1点しかお持ちでない方は、キャッシュカード、通帳、クレジットカード、診察券などの補足書類も2点以上提示してください
    (例:介護被保険者証、キャッシュカード、診察券)
  • 別世帯の代理人が手続きする場合は、代理権が確認できるもの
    法定代理人の場合は戸籍の全部事項証明書、またはその資格を証明する書類
    任意代理人の場合は委任状
郵送申請時の必要書類
  • 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(必要事項を記入したもの)
  • 申請者の本人確認できるものの写し(詳しくは下記関連情報欄の「証明書などの請求における本人確認書類」をご覧ください)
    1点確認:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなどの公的証明書
    2点確認:介護被保険者証、年金証書、資格確認書など
    2点確認書類を1点しかお持ちでない方は、キャッシュカード、通帳、クレジットカード、診察券などの補足書類も2点以上添付してください
    (例:介護被保険者証、キャッシュカード、診察券)

  • 別世帯の代理人が手続きする場合は、代理権が確認できるもの
    法定代理人の場合は戸籍の全部事項証明書、またはその資格を証明する書類の写し
    任意代理人の場合は委任状

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 保険年金室(国保)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6258 ファクス:0557-86-6277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。