限度額適用・標準負担額減額認定証の申請
高額療養費制度とは
医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
世帯の所得金額などに応じて区分が分けられ、毎月の支払限度額が設定されています。
※限度額の適用は保険適用の受診に限られます。
70歳未満の人の自己負担限度額及び入院時の食事代
適用区分 |
所得区分 |
外来+入院(世帯単位)の限度額(月額) |
入院時の食事代(円/食) |
---|---|---|---|
ア | 旧ただし書所得が901万円を超える世帯 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【140,100円】 |
490円 |
イ | 旧ただし書所得が600万円を超え、 901万円以下の世帯 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【93,000円】 |
490円 |
ウ | 旧ただし書所得が210万円を超え、 600万円以下の世帯 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【44,400円】 |
490円 |
エ | 旧ただし書所得が210万円を超えない世帯 | 57,600円 【44,400円】 |
490円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 【24,600円】 |
入院90日まで 230円 |
入院91日以上 180円 |
上記の表の【 】内は、過去1年間に4回以上発生した場合の、4回目以降の限度額
旧ただし書所得とは、総所得金額等※から住民税基礎控除額を控除した額です。
※総所得金額等とは、前年の総所得金額及び山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計です。
ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰越控除は控除しません。
70歳~74歳の人の自己負担限度額及び入院時の食事代
令和6年6月より次のとおりです。
区分 |
外来(個人単位)の限度額(月額) |
外来+入院(世帯単位)の限度額(月額) |
入院時の食事代(食/円) |
|
---|---|---|---|---|
現役並み所得者 | III (課税所得690万以上) |
252,600+(総医療費-842,000)×1% 【140,100円】 |
490円 | |
II (課税所得380~689万) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【93,000円】 |
490円 | ||
I (課税所得145~379万) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【44,400円】 |
490円 | ||
一般 | 18,000円 (年間上限額144,000円)注3 |
57,600円 【44,400円】 |
490円 | |
低所得II 注1 | 8,000円 | 24,600円 | 入院90日まで 230円 | |
入院91日以上 180円 | ||||
低所得I 注2 | 8,000円 | 15,000円 | 110円 |
上記の表の【 】内は、過去1年間に4回以上発生した場合の、4回目以降の限度額
注1) 世帯主および国民健康保険加入者全員が住民税非課税世帯の人
注2) 世帯主および国民健康保険加入者全員が非課税で、世帯員の各所得が0円になる人
注3) 年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
窓口での負担額を抑えるためには
医療機関窓口にて、限度額の区分を確認することができた時には、1カ月に支払う医療費を世帯における適用区分に応じた限度額までに抑えることができます。
現在お持ちの紙の限度額適用・標準負担額減額認定証は、有効期限が到来するまでは使用することができます。
※70歳未満の人で国民健康保険税に未納がある場合は限度額を適用できません。
医療機関窓口では、限度額を適用しない金額でお支払いいただき、限度額を超えてお支払いされた金額を後日、高額療養費としてお返しいたします。
マイナ保険証をお持ちの人
マイナ保険証を医療機関窓口に提示いただき、限度額適用認定証等情報の提供に同意いただくことで、医療機関で限度額区分の情報を確認することができます。
ただし、マイナ保険証をお持ちの人も、入院中の食事代が減額される、長期入院該当の認定を受けるためには申請が必要です。
長期入院該当は、限度額区分がオまたは低所得IIで、申請月からさかのぼって1年以内の入院日数の合計が90日を超える人が対象です。
マイナ保険証をお持ちの人には、紙の限度額適用・標準負担額減額認定証は発行しません。
マイナ保険証をお持ちでない人
紙の限度額適用・標準負担額減額認定証を発行します。
※70歳~74歳の「現役並み所得者III」「一般」世帯は限度額適用認定証の申請は必要ありません。医療機関の窓口へ資格確認書を提示することにより、自己負担額を限度額までにおさえることができます。
限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について
限度額適用・標準負担額減額認定証の申請ができる人
- マイナ保険証をお持ちでない人
- 長期入院該当の人(限度額区分がオまたは低所得IIで、申請月からさかのぼって1年以内の入院日数の合計が90日を超える人)
- 申請できる人
- 世帯主または、同じ世帯の人
- 代理の可否
- 可(ただし、委任状・本人確認書類が必要)
※委任状・本人確認書類は持ち物欄を参照してください - 申請方法
- 受付窓口にて直接、または郵送
- 受付窓口
-
熱海市役所 第一庁舎 5番窓口 保険年金室
南熱海支所(申請の受付のみで、限度額適用認定証は郵送)
泉支所(申請の受付のみで、限度額適用認定証は郵送)
- 受付時間
- 午前8時30分~午後5時15分
- 休日
- 土曜日・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日
- 提出する書類
- 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 窓口申請時の持ち物
-
- 認定証が必要な人の国民健康保険被保険者番号がわかるもの
- 世帯主と対象の人のマイナンバーを確認できるもの
マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票のいずれか
※窓口に来る人が本人以外の場合は写し可
法令の規定により個人番号の記載は義務となっています。ただし、世帯主・対象の人の個人番号が分からず記載が難しい場合には、職員が個人番号を調査、補記させていただきますので、ご了承ください。
- 窓口に来る人の本人確認ができるもの(詳しくは下記関連情報欄の「証明書などの請求における本人確認書類」をご覧ください。)
1点確認:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなどの公的証明書
2点確認:介護被保険者証、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書など
2点確認書類を1点しかお持ちでない方は、下記補足書類も2点以上提示してください
キャッシュカード、通帳、クレジットカード、診察券など
(例:介護被保険者証、キャッシュカード、診察券)
- 別世帯の代理人が手続きする場合は、代理権が確認できるもの
法定代理人の場合は戸籍の全部事項証明書、またはその資格を証明する書類
任意代理人の場合は委任状
- 郵送申請時の必要書類
-
- 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(必要事項を記入したもの)
- 申請者の本人確認ができるものの写し(詳しくは下記関連情報欄の「証明書などの請求における本人確認書類」をご覧ください。)
1点確認:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなどの公的証明書
2点確認:介護被保険者証、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書など
2点確認書類を1点しかお持ちでない方は、下記補足書類も2点以上添付してください
キャッシュカード、通帳、クレジットカード、診察券など
(例:介護被保険者証、キャッシュカード、診察券)
- 別世帯の代理人が手続きする場合は、代理権が確認できるもの
法定代理人の場合は戸籍の全部事項証明書、またはその資格を証明する書類の写し
任意代理人の場合は委任状
添付ファイル
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民生活課 保険年金室(国保)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6258 ファクス:0557-86-6277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。