国民健康保険の加入(職場等の健康保険をやめた場合)
- いつ
- 職場等の健康保険の資格を喪失してから14日以内
- 申請できる人
- 世帯主、または同じ世帯の方
- 代理の可否
- 可(ただし、委任状・本人確認書類が必要)
※委任状・本人確認書類は持ち物欄を参照してください - 申請方法
- 受付窓口にて直接、または郵送
- 受付窓口
-
- 熱海市役所 第一庁舎 5番窓口 保険年金室
- 南熱海支所
- 泉支所
- 受付時間
- 午前8時30分~午後5時15分
- 休日
- 土曜日・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日
- 提出する書類
- 国民健康保険被保険者資格(取得・喪失)届出書
- 持ち物
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- 健康保険資格喪失証明書(職場または加入していた保険組合発行のもの)
※職場等で独自の健康保険資格喪失証明書が無い場合は、下記添付ファイルの「脱退連絡票」を印刷後に職場に提出し、記入してもらってください。 - 世帯主と対象の方のマイナンバーを確認できるもの
マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票のいずれか
※窓口に来る方が本人以外の場合は写し可
法令の規定により個人番号の記載は義務となっています。ただし、世帯主・対象の方の個人番号が分からず記載が難しい場合等には、職員が個人番号を調査、補記させていただきますので、ご了承ください。 - 窓口に来る方の本人確認ができるもの(詳しくは下記の「証明書などの請求における本人確認書類」のページをご覧ください。)
1点確認:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなどの公的証明書
2点確認:介護被保険者証、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書など
2点確認書類を1点しかお持ちでない方は、下記補足書類も2点以上提示してください
キャッシュカード、通帳、クレジットカード、診察券など
(例:介護被保険者証、キャッシュカード、診察券) - 別世帯の代理人が手続きする場合は、代理権が確認できるもの
法定代理人の場合は戸籍の全部事項証明書、またはその資格を証明する書類
任意代理人の場合は委任状
- 健康保険資格喪失証明書(職場または加入していた保険組合発行のもの)
- お渡しするもの
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- マイナ保険証をお持ちの方
資格情報のお知らせ - マイナ保険証をお持ちでない方
資格確認書
- マイナ保険証をお持ちの方
※国民健康保険税は、加入の届け出をした日からではなく、他の健康保険の資格を失った日の属する年月分から発生します。国民健康保険加入の届け出が遅れると、国保に加入しなければならない年月までさかのぼって、国民健康保険税を納めなければなりません。
(遡及賦課)
※マイナ保険証の登録をしている方も手続きが必要です。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民生活課 保険年金室(国保)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6258 ファクス:0557-86-6277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。