国民健康保険の制度改革

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ページ番号1005092  更新日 平成29年11月24日

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平成30年4月から国民健康保険制度が変わります

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保などの国保運営に中心的な役割を担うこととなりました。

<見直しの背景>

国民健康保険制度は、日本の国民皆保険の基盤となる仕組ですが、「年齢構成が高く医療費水準が高い」「所得水準が低く保険料の負担が重い」「財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者が多く、財政赤字の保険者も多く存在する」という構造的な課題を抱えていました。

国民健康保険制度見直しによる効果

<新しい財政運営の仕組み>

  • 県内で保険料負担を公平に支え合うため、県が市町ごとの医療費水準や所得水準に応じた国保事業費納付金 ( 保険料負担 ) の額を決定し、保険給付に必要な費用を全額、保険給付費等交付金として市町に対して支払います。これにより、市町の財政は従来と比べて大きく安定します。
  • 県は、市町ごとの標準保険料率を提示 ( 標準的な住民負担の見える化 ) し、市町間で比較できるようになります。

<保険料(税)の賦課・徴収>

  • 市町はこれまで個別に給付費を推計し、保険料負担額を決定してきましたが、今後は県に納付金を納めるため、県の示す標準保険料率などを参考に、それぞれの保険料算定方式や予定収納率に基づき、それぞれの保険料率を定め、保険料を賦課・徴収します。

<サービスの拡充と保険者機能の強化>

  • 県は、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保のため、市町との協議に基づき、県内の統一的な運営方針としての国民健康保険運営方針を定め、市町が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進していきます。
  • 広域化により、平成30年度から、県内で他の市町に引っ越した場合でも、引っ越し前と同じ世帯であることが認められるときは、高額療養費の上限額支払い回数のカウントが通算され、経済的な負担が軽減されます。

今後、市町は、より積極的に被保険者の予防・健康づくりを進めるために様々な働きかけを行い、地域づくり・まちづくりの担い手として、関係者と連携・協力した取組を進めます。

県と市町村のそれぞれの役割

 

県の主な役割

市町の主な役割

財政運営

財政運営の責任主体

→市町ごとの国保事業費納付金を決定

→財政安定化基金の設置・運営

国保事業費納付金を県に納付

資格管理

国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進

地域住民と身近な関係の中、資格を管理(保険証などの発行)

保険料(税)の決定

標準的な算定方法などにより、市町ごとの標準保険料率を算定・公表

・標準保険料率などを参考に保険料率を決定

・個々の事情に応じた賦課・徴収

保険給付

・給付に必要な費用を全額市町に対して支払

・市町が行った保険給付の点検

・保険給付の決定

・個々の事情に応じた窓口負担減免など

保健事業

市町に対し必要な助言・支援

被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施

※市民のみなさんに身近な業務は引き続き市で行います。

 

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 保険年金室(国保)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6258 ファクス:0557-86-6277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。