国民健康保険の脱退(職場等の健康保険に加入した場合)
- いつ
- 職場等の健康保険の資格を取得してから14日以内
- 申請できる人
- 世帯主、または同じ世帯の方
- 代理の可否
- 可(ただし、委任状・本人確認書類が必要)
※委任状・本人確認書類は持ち物欄を参照してください - 申請方法
- 受付窓口にて直接、または郵送
- 受付窓口
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- 熱海市役所 第一庁舎 5番窓口 保険年金室
- 南熱海支所
- 泉支所
- 受付時間
- 午前8時30分~午後5時15分
- 休日
- 土曜日・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日
- 提出する書類
- 国民健康保険被保険者資格(取得・喪失)届出書
- 持ち物
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- 新しい健康保険の情報がわかるもの
健康保険資格取得証明書(加入連絡票)、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルの画面の提示など
※職場等で独自の健康保険資格取得証明書が無い場合は、下記添付ファイルの「加入連絡票」を印刷し職場に記入してもらってください。 - 熱海市国民健康保険の資格確認書(職場等の健康保険に加入された方全員のもの)
- 世帯主と対象の方のマイナンバーを確認できるもの
マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票のいずれか
※窓口に来る方が本人以外の場合は写し可
法令の規定により個人番号の記載は義務となっています。ただし、世帯主・対象の方の個人番号が分からず記載が難しい場合等には、職員が個人番号を調査、補記させていただきますので、ご了承ください。 - 窓口に来る方の本人確認ができるもの(詳しくは下記の「証明書などの請求における本人確認書類」のページをご覧ください。)
1点確認:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなどの公的証明書
2点確認:介護被保険者証、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書など
2点確認書類を1点しかお持ちでない方は、下記補足書類も2点以上提示してください
キャッシュカード、通帳、クレジットカード、診察券など
(例:介護被保険者証、キャッシュカード、診察券) - 別世帯の代理人が手続きする場合は、代理権が確認できるもの
法定代理人の場合は戸籍の全部事項証明書、またはその資格を証明する書類
任意代理人の場合は委任状
- 新しい健康保険の情報がわかるもの
※職場等の健康保険に加入した届け出が遅れ、国民健康保険の資格がある状態で医療機関等にかかってしまった場合は、国保が負担した医療費(8割・7割給付分)をあとで返していただくことになりますのでご注意ください。
※マイナ保険証の登録をしている方も手続きが必要です。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民生活課 保険年金室(国保)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6258 ファクス:0557-86-6277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。