国民健康保険が使える診療

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ページ番号1000659  更新日 平成30年11月7日

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保険証が使えるとき

こんなときは国保で診療を受けられます。

  • 診察・治療・投薬や注射などの処置
  • 入院および看護
    ※入院時の食事代は別途負担していただきます。
  • 在宅療養および看護
    ※かかりつけの医師による訪問診療
  • 交通事故など第三者の行為による傷病
    ※ただし、必ず「届け出」が必要になります。交通事故に限らずケンカや、他人の飼い犬に咬まれた等も第三者行為にあたります。これらの場合、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、国保が医療費の給付分を一時的に立て替え、後で加害者に損害賠償請求をすることになります。
    届け出のないまま国保で診療を受けると、加害者はあたかもその負担すべき治療費等につき不当に利益を得たことになり、不公平な結果となってしまいます。そのため、必ず「届け出」をしてください。

関連情報

国保が使えない診療

保険証が使えないとき

こんなときは国保が使えません。全額自己負担になります。

病気とみなされないものや保険のきかない治療や薬

  • 健康診断
  • 人間ドック
  • 予防注射
  • 歯列矯正
  • 美容整形
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 正常妊娠
  • 正常分娩
  • 軽度のわきがやしみ

業務上のけがや病気

これは、雇用主が負担すべきもので、労災保険の対象です。

国保の給付が制限されるとき

  • 故意の犯罪行為や故意の事故
  • けんかや泥酔などによる傷病
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 保険年金室(国保)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6258 ファクス:0557-86-6277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。