停湯について

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ページ番号1004960  更新日 平成30年5月1日

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水道温泉課では、温泉料金の未収金の完納を目指し、滞納者に対し公平、平等な取り扱いをすることを原則として、滞納整理の基準について定めています。

停湯基準は、督促状、催告書などの発送手続を行った後、以下の基準に基づいて執行されます。

停湯処分の基準

  • 納期限後納付がなく、督促状を発送してもなお、納期限内に納付がない者。
  • 未納が生じた者のうち、求めに応じず納付誓約書を提出しない者。
  • 納付誓約書を提出していても履行しない者。また、納付していても未収金が十分かつ確実に減っていると認められない者。
  • 市長が特に必要と認めた者。

停湯後の開栓基準

  • 未納料金を完納した者。
  • 納付誓約書を提出した者で、未収金が十分かつ確実に減っていくと認められる者。
  • 市長が特に必要と認めた者。

このページに関するお問い合わせ

熱海市上下水道・温泉料金お客様センター(委託先)
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6485 ファクス:0557-86-6482
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。