販売サイトで契約内容をよく確認! 定期購入トラブルに注意

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ページ番号1009637  更新日 令和3年1月27日

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販売サイトで契約内容をよく確認! 定期購入トラブルに注意

事例

 ネットの広告を見て、特別価格約3千円の美容液を購入した。肌に合わず使用をやめていたが、商品が再び届き、定期購入だと初めて気付いた。すぐに事業者に解約と返品を申し出たが、「発送日の10日前までに申し出ないと対応できない」と言われた。2回目の商品は1万円以上でとても高い。申し込み時には、定期購入だと分からなかった。どうにかならないか。

ひとこと助言

  • 1回だけのつもりで申し込んだが、定期購入になっていたという相談が多数寄せられています。

  • 詳細な契約内容は、「90%オフ」などの目立つ表示と離れた場所に表示されていたり、小さい字で書かれていたりすることがあるため、画面の隅々まで見るなど注意が必要です。

  • 「解約の申し出は次回発送日の10日前まで」などと解約条件が定められている場合も多くあります。注文する際には、解約条件などの契約内容をしっかりと確認しましょう。

  • 困ったときは、すぐに熱海市役所消費生活相談窓口にご相談ください。

熱海市役所消費生活相談窓口

電話:0557ー86ー6197

詳しくは下記添付ファイルをご覧ください

参考

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 協働環境課 市民協働推進室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6201、0557-86-6191 ファクス:0557-86-6276
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。