くらしのミニミニ情報!

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1013355  更新日 令和7年12月25日

印刷 大きな文字で印刷

こんな出来事ありませんか?

1.警察官だと思って信用したら...

 警察を名乗る者から「マネーロンダリングの容疑者になっている」と電話があり、「紙幣の番号を調べるため指定の口座に振り込むように」と言われた。

警察官や検察官がお金の振り込みを指示することはありません。また、ビデオ通話で警察手帳を見せられても簡単に信用しないようにしましょう。

※相手の所属や名前などを確認して一旦電話を切り、ご自身で調べた警察署の番号にかけて相談してください。

2.1回限りだと思って買ったら...

 美容効果のあるサプリメントが「定期縛りなし」と書いてあったため購入したが、一回限りではなく定期購入になっていた。

※「定期縛りなし」は「一回限り」ではなく「いつでも解約できる定期購入」の可能性があります。

※インターネット通販では、購入や解約の条件などについて、注文時に表示される最終確認画面をしっかり確認しましょう。

※通信販売はクーリング・オフの対象ではないので注意しましょう

3.「二人の将来のために」と言われて始めたら...

 マッチングアプリで知り合った相手から投資に誘われた。信頼できる相手だと思い、何度か入金したあとに出金を申し出たところ、高額な保証金がかかると言われた。保証金について相談すると、連絡が取れなくなった。

※出会い系サイトやマッチングアプリ等で知り合った相手の指示で投資するのはやめましょう。

※投資先が金融商品取引業者として登録されている業者かどうか、金融庁HPで確認できます。

このような事例は誰にでも起こり得る身近な出来事です。消費生活について、疑問に思うこと、不安なことがありましたら、熱海市消費生活相談窓口(📞0557-86-6197)まで、お気軽にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 地域協働課 市民協働推進室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6201、0557-86-6191 ファクス:0557-86-6276
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。