「18歳から大人!」2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられます。

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ページ番号1009846  更新日 令和3年12月8日

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成年年齢の引き下げについて

いつから変わるの

 民法改正により、2022年4月から成年年齢が18歳になります。現在未成年の方が成年となる日は下記のとおりとなります。

 

生年月日

成年となる日

成年になる年齢

2002年(平成14年)4月1日以前生まれ 20歳の誕生日

20歳

2002年(平成14年)4月2日~2003年(平成15年)4月1日生まれ 2022年(令和4年)4月1日

19歳

2003年(平成15年)4月2日~2004年(平成16年)4月1日生まれ 2022年(令和4年)4月1日

18歳

2004年(平成16年)4月2日以降生まれ 18歳の誕生日

18歳

成年になるとどう変わる

 未成年者が契約する時は、親権者などの法定代理人の同意が必要とされており、その同意がない契約は原則として取り消すことができます(未成年者取消権)。成年になると、親権者の同意を得なくても一人で様々な契約をすることができるようになる一方で、未成年者取消権が認められなくなり、その契約に対して自分自身で責任を負うことになります。

成年(18歳、19歳)になったらできること

 
成年(18歳、19歳)になったらできること 20歳になったらできること(今までと同じ) 

携帯電話の契約

クレジットカードをつくる

ローンを組む

一人暮らしの部屋を借りる

10年有効のパスポートをつくる

                    など

飲酒をする

喫煙をする

大型・中型自動車運転免許の取得

競馬、競輪などの投票券(馬券など)を買う

養子を迎える

                    など

消費者トラブルに注意!

消費者トラブルに遭わないために

 悪質業者などは社会経験や知識などが少ない若者を狙って、言葉巧みに契約を迫ってきます。法律で保護されている未成年者と違い、成年になった後に結んだ契約を取り消すことは簡単ではありません!消費者トラブルに遭わないためにも、クーリング・オフや消費者契約法など様々なルールを知った上で、その契約が必要か検討する力を身につけることが重要です。

消費者トラブルで困ってしまったら

 悪質商法などの消費者トラブルに遭った場合や契約について不審・不安に思うことがある場合など、消費生活に関する悩みは、一人で悩まず、すぐに熱海市消費生活相談窓口までお問い合わせください。

 また、契約によっては取消しや解約ができる場合があります。契約後であっても、疑問に思ったり、困ったりしたときはすぐに熱海市消費生活相談窓口までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】                                                                              熱海市役所 協働環境課 市民協働推進室 消費生活相談窓口

電話番号    0557(86)6197                                                                                                                                                                                                                    相談受付時間  9時から16時まで(土・日・祝日除く)

関連ページについては下記リンクからご覧ください

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 協働環境課 市民協働推進室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6201、0557-86-6191 ファクス:0557-86-6276
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。