「18歳から大人!」2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられます。
成年年齢の引き下げについて
いつから変わるの
民法改正により、2022年4月から成年年齢が18歳になります。現在未成年の方が成年となる日は下記のとおりとなります。
生年月日 |
成年となる日 |
成年になる年齢 |
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2002年(平成14年)4月1日以前生まれ | 20歳の誕生日 |
20歳 |
2002年(平成14年)4月2日~2003年(平成15年)4月1日生まれ | 2022年(令和4年)4月1日 |
19歳 |
2003年(平成15年)4月2日~2004年(平成16年)4月1日生まれ | 2022年(令和4年)4月1日 |
18歳 |
2004年(平成16年)4月2日以降生まれ | 18歳の誕生日 |
18歳 |
成年になるとどう変わる
未成年者が契約する時は、親権者などの法定代理人の同意が必要とされており、その同意がない契約は原則として取り消すことができます(未成年者取消権)。成年になると、親権者の同意を得なくても一人で様々な契約をすることができるようになる一方で、未成年者取消権が認められなくなり、その契約に対して自分自身で責任を負うことになります。
成年(18歳、19歳)になったらできること
成年(18歳、19歳)になったらできること | 20歳になったらできること(今までと同じ) |
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携帯電話の契約 クレジットカードをつくる ローンを組む 一人暮らしの部屋を借りる 10年有効のパスポートをつくる など |
飲酒をする 喫煙をする 大型・中型自動車運転免許の取得 競馬、競輪などの投票券(馬券など)を買う 養子を迎える など |
消費者トラブルに注意!
消費者トラブルに遭わないために
悪質業者などは社会経験や知識などが少ない若者を狙って、言葉巧みに契約を迫ってきます。法律で保護されている未成年者と違い、成年になった後に結んだ契約を取り消すことは簡単ではありません!消費者トラブルに遭わないためにも、クーリング・オフや消費者契約法など様々なルールを知った上で、その契約が必要か検討する力を身につけることが重要です。
消費者トラブルで困ってしまったら
悪質商法などの消費者トラブルに遭った場合や契約について不審・不安に思うことがある場合など、消費生活に関する悩みは、一人で悩まず、すぐに熱海市消費生活相談窓口までお問い合わせください。
また、契約によっては取消しや解約ができる場合があります。契約後であっても、疑問に思ったり、困ったりしたときはすぐに熱海市消費生活相談窓口までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】 熱海市役所 協働環境課 市民協働推進室 消費生活相談窓口
電話番号 0557(86)6197 相談受付時間 9時から16時まで(土・日・祝日除く)
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市民生活部 協働環境課 市民協働推進室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
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