熱海市小中学校タブレット端末等導入事業公募型プロポーザルの実施

ページ番号1017281  更新日 令和7年5月28日

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熱海市小中学校タブレット端末等導入事業公募型プロポーザルの実施について

目的

 新学習指導要領においては、「社会に開かれた教育課程」の実現を掲げ、学習過程の質的改善を通じて、生きて働く知識・技能の習得や、未知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力の育成が求められている。より良い学校教育を通じて、未来の創り手となるための資質・能力を涵養し、社会と連携・協働しながら持続可能な教育環境を構築することが不可欠である。
 これまでのICTを活用した学習環境により、ICT機器の活用が定着し、知識・技能の向上が図られてきた。今後は、さらなる発展を目指し、「主体的・対話的で深い学び」の視点を取り入れながら、「いつでも、どこでも学べる」環境を維持するとともに、更に拡充する必要がある。
 このため、小中学校児童生徒への1人1台端末及び高速大容量の通信ネットワークにおける環境を継続し、より高度なICT環境の整備を進めるとともに、学習効果を最大限に引き出すための支援体制をとるため、端末、通信回線及びこれらにかかる保守等を一括して提供できる事業者を募集するものである。

事業名

熱海市小中学校タブレット端末等導入事業

  1. 熱海市小中学校タブレット端末賃貸借
  2. 熱海市小中学校タブレット端末保守等業務委託

事業内容

各仕様書のとおり

参加資格

本実施要領の公告日において、次のすべての要件を満たしている者であること。

  1. 熱海市建設工事等の請負に係る競争入札に参加する者に必要な資格(平成6年熱海市告示第35号)に基づく競争入札参加資格の物品役務の認定を受けている者であること。
  2. 本プロポーザル実施の公告の日から受託候補者を選定するまでの間に、熱海市からの受注業務に関し、指名停止を受けていないこと。
  3. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。また、同条第2項の規定に基づく熱海市の入札参加制限を受けていない者であること。
  4. 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定したものを除く。)でないこと。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団または暴力団の構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にない事業者であること。
  6. LTEタブレット端末等の導入事業または類似する業務を国または地方公共団体から元請として受注した実績があること。
  7. 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づき、移動通信サービスを提供する電気通信役務を行うものであって、移動通信サービスに係る無線局を自ら開設し、かつ、運用している事業者であること。

実施スケジュール

スケジュール

内容 日時
募集開始 令和7年5月28日(水曜日)
質問書の提出期限 令和7年6月20日(金曜日)12時00分受信分まで
参加申込書の提出期限 令和7年6月20日(金曜日)17時15分まで
資格審査結果の通知 令和7年6月25日(水曜日)
質問への回答期限 令和7年6月27日(金曜日)
企画提案書(または辞退届)の提出期限 令和7年7月16日(水曜日)17時15分まで
提案審査(プレゼンテーション) 令和7年7月24日(木曜日)
審査結果の通知・公表 令和7年7月31日(木曜日)予定
契約締結 令和7年8月中

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会 学校教育課 総務管理室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6557 ファクス:0557-86-6555
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