斜面地における建築物の容積率緩和の制限に関する条例
斜面地に建築される共同住宅などが景観形成上、本市のまちづくりに与える影響が大きいことから、建築基準法に基づき住宅地下室の容積率緩和措置にかかる地盤面を定めました。
PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
観光建設部 まちづくり課 都市計画室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6383 ファクス:0557-86-6416
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。